こんにちは。氷河 期世代です。販売広告に
つづき、今回は販売方法にも保健衛生上の
観点から監視指導がある という お話です。
医薬品の「適正販売」注意事項
👆引用元:https://www.photo-ac.com/
一般用医薬品の販売・授与が、
法令を遵守し、適正に行われるために
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販売広告のほか、許可の種類に応じて
下記の点に注意することが重要!
① 許可行為の範囲
② 一般用医薬品のリスク区分
③ リスク区分に応じた情報提供
④ 法定表示事項等へ留意した販売方法
不適正な販売方法
👆「監視指導」のイメージとして。
販売広告と同様に。。
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一般生活者に医薬品の過度の消費や
濫用を助長する おそれがある
販売方法について
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監視指導が行われている!
「不適正な販売方法」の例
👆「不適正」のイメージとして。
・「キャラクターグッズ」等の景品類を
提供して、医薬品を販売すること
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ただし「不当景品類 及び 不当表示防止法」
の限度内であれば認められている!
可愛いキャラクターグッズなどの
「おまけ付き」の医薬品、私も
つい?購入したことがあります。
不当な表示による顧客誘引防止など
のため「特定商取引に関する法律」
による規制も、なされています。
👆 景品(おまけ)のイメージとして。
・医薬品 自体を「懸賞」や「景品」として
授与すること
・効能効果が重複する医薬品の
組み合わせ販売
・相互作用などにより
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保健衛生上の危害を生じる おそれのある
組み合わせ販売
・販売者側の都合による抱き合わせや
在庫処分などが目的の組み合わせ販売
「組み合わせ販売」の注意点 ❶
購入者の利便性のため
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異なる複数の医薬品、または医薬品以外の
物品を医薬品と組み合わせ販売する場合
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購入者に情報提供できる範囲内で、かつ
組み合わせに合理性が認められるもの
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組み合わせる医薬品に対して
補助的な目的の範囲内で認められる
例えばガーゼ、包帯、脱脂綿、
救急絆創膏、体温計などです。
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
「組み合わせ販売」の注意点 ❷
組み合わせた個々の医薬品などの外箱など
に記載された法に基づく記載事項について
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組み合わせに使用される容器の外から
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組み合わせた個々の医薬品の表示事項が
明瞭に見えなければならない!
許可「以外の場所」での販売 NG!
👆引用元:https://www.photo-ac.com/
薬局、および店舗販売業が許可を受けた
以外の場所で医薬品を貯蔵・陳列・販売
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店舗による販売・授与に当たらないため違反!
配置販売業の「現金売り」は NG!
👆 配置の現金売りは違反!のイメージとして。
先用後利によらず現金売りすることは
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配置による販売に当たらないため違反!
配置販売業の詳細は👆こちらから、どうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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