こんにちは。氷河 期世代です。
前回につづき「医薬品 等 適正 広告 基準」
より今回は、過度の消費や、濫用を助長
するおそれのある広告に関するお話です。
「信用や品位」が損なわれないよう
医薬品の広告については、節度ある
適切な内容や表現が求められます。
後半には、登録販売者試験より、
過去問を2つお出ししています。
続・医薬品 等 適正 広告 基準
「価格」の表示や、特定商品の名称と価格を
「特記表示」することで、直ちに「不適当」
と、みなされることは、ありません。
👆「監視指導」のイメージです。
❷ 過度の消費や濫用を助長するおそれの広告例
下記の場合では、保健衛生上、
必要な「監視指導」が行われます。
・商品名を「連呼」する音声広告
・生活者の不安を煽(あお)って、購入を
促す広告
・医薬品が「不必要な人」にまで、使用を
促すおそれ
・安易な使用を促すおそれ
【事実に反する広告表現の例】
・天然成分を使用のため、副作用がない
・いくら飲んでも、副作用がない
過度の消費や、濫用を助長する
だけではなく、虚偽・誇大広告
にも、該当する表現です。
【不適正な広告の例】
・医薬関係者などが、公認、推薦、選用
などしている旨の広告
➡ 仮に事実であっても、不適当!
👇
一般生活者の認識に与える影響が大きい!
👇
ただし、市町村による衛生害虫の駆除事業
において、特定の殺虫剤・殺鼠(そ)剤の
使用を、住民に推薦するような場合は除く
・チラシや、パンフレット等で
👇
医薬品に「食品的、または化粧品的」な
用法が、強調されているような場合
👇
一般生活者に安易、または過度な使用を
促すおそれがあるとみなされることも!
👆「殺鼠剤」のイメージとしてのネズミ捕り。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.法令等において、一般人が認知できる
状態であり、顧客を誘引する意図が明確
であれば、特定の医薬品の商品名が、
明らかにされていなくても、医薬品の
広告に該当するものと判断されている。
Q2.医薬関係者が、医薬品を推薦している
旨の広告は、事実であれば不適当な広告
となることはない。
A1.✕ 満たすべき3つの要件でしたよね。
こちらから👆復習していただけます。
A2.✕
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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