当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

428|医薬品等適正広告基準 ⑵ 不適正な広告|監視指導|過去問

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。

前回につづき「医薬品 等 適正 広告 基準」
より今回は、過度の消費や、濫用を助長
するおそれのある広告に関する お話です。

信用や、品位が損なわれないよう
医薬品の広告については節度ある
適切な内容や表現が求められます。

後半には、登録販売者試験より
過去問を2つお出ししています。

続・医薬品 等 適正 広告 基準

       👆「広告」のイメージとして。


     価格の表示や、特定商品の
   名称と価格を特記表示することで
          👇
  直ちに不適当とみなされることは ない!

❷ 過度の消費や濫用を助長するおそれの広告例

下記の場合では
保健衛生上、必要な監視指導が行われます。

・商品名を連呼する音声広告

・生活者の不安を煽(あお)って
 購入を促す広告

・医薬品が不必要な人にまで
 使用を促す おそれ

・安易な使用を促す おそれ

     👆「監視指導」のイメージとして。

   【事実に反する広告表現の例】

・天然成分を使用のため副作用がない

・いくら飲んでも副作用がない

過度の消費や、濫用を助長する
だけではなく、虚偽・誇大広告
にも該当する表現です。

     【不適正な広告の例】

医薬関係者などが
 公認、推薦、選用などしている旨の広告
       👇
 一般生活者の認識に与える影響が大きい
 ため、仮に事実であっても不適当!
       👇
 ただし、市町村による
 衛生害虫の駆除事業において
       👇
 特定の殺虫剤・殺鼠(そ)剤の使用を
 住民に推薦するような場合は除く

・チラシや、パンフレット等で
       👇
 医薬品に食品的、または化粧品的
 用法が強調されているような場合
       👇
 一般生活者に安易、または過度な使用を
 促すおそれがあるとみなされることも!

👆「殺鼠剤」のイメージとしてのネズミ捕り。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.法令等において、一般人が認知できる
  状態であり、顧客を誘引する意図が明確
  であれば、特定の医薬品の商品名が
  明らかにされていなくても、医薬品の
  広告に該当するものと判断されている。

Q2.医薬関係者が、医薬品を推薦している
  旨の広告は、事実であれば不適当な広告
  となることはない。


A1. 満たすべき3つの要件でしたよね。

    こちらから👆復習していただけます。

A2.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました