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427|医薬品等適正広告基準 ⑴ おすすめのYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。前回も、少し
触れましたが「生命関連製品」である医薬品の
本質に鑑み、示された基準のお話になります。

「鑑(かんが)みる」とは、
過去の例などと、照らし合
わせて、考えることです。

「医薬品 等 適正 広告 基準」とは?

   👆「広告」「チラシ」のイメージです。


広告の適正化」を図る目的として、
示されています。

平成29年 厚生労働省の
「医薬・生活衛生局長」によって
通知された、広告のルールです。

「不適正」とされる広告とは?

❶ 購入者に対し、事実に反する認識
 持たれるおそれがある広告

過度の消費や、濫用を助長する
 おそれがある広告

医薬品が「適正に使用」されるよう
広告の「方法・内容・表現」には、
多くの基準が、示されています。

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

❶「事実に反する認識」を持つおそれの広告例

販売広告は、一般生活者が医薬品を
選択する際、一つの判断要素になる
ため、正確な情報伝達が重要です。

・「承認」の範囲を、超える内容で表現

・「効能効果」が、承認内容と合致しない
 表現

・漢方処方製剤などでは「しばり表現」を
 省いた広告

  「しばり(証)」は👆こちらから
     復習していただけます。

・漢方処方製剤の「構成生薬」の作用を
 個別に挙げて説明した広告

 👆こちらから、復習していただけます。

・一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
 医療用医薬品の効能効果を、そのまま
 標榜した広告

・医師の診断、治療によらなければ、治癒
 が期待できない疾患の「自己治療」が
 可能であるかのような表現

・医薬品の「有効性、または安全性」に
 ついて、確実であることを保証する表現
         👇
   「明示的」「暗示的」を問わず
 虚偽、または誇大な広告と、みなされる

・「使用前」「使用後」に関わらず、
 「図画・写真」などを掲げる際に、
 効能効果などを保証する表現

・効能効果、または安全性について、
 最大級の表現、または類する表現

効能効果や、安全性などについて、
事実に反する認識を持たれることが
ないよう、ルール化されています。

「承認」を受けていない広告とみなされる場合

 チラシや、パンフレット等の、同一紙面
 医薬品と食品など、医薬品ではない製品を
 併せて掲載することには、問題はないが。。
          👇
    医薬品ではない製品について、
 医薬品的な効能効果があるように見せかけ
一般生活者に、誤認を与えるおそれがある場合
          👇
  「必要な承認などを受けていない広告」
  と、みなされることがあり、違反となる

前回お話した👆「承認前」の扱いとなります。

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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