こんにちは。氷河 期世代です。前回も、少し
触れましたが「生命関連製品」である医薬品の
本質に鑑み、示された基準のお話になります。
「鑑(かんが)みる」とは、
過去の例などと、照らし合
わせて、考えることです。
「医薬品 等 適正 広告 基準」とは?
👆「広告」「チラシ」のイメージです。
「広告の適正化」を図る目的として、
示されています。
平成29年 厚生労働省の
「医薬・生活衛生局長」によって
通知された、広告のルールです。
「不適正」とされる広告とは?
❶ 購入者に対し、事実に反する認識を
持たれるおそれがある広告
❷ 過度の消費や、濫用を助長する
おそれがある広告
医薬品が「適正に使用」されるよう
広告の「方法・内容・表現」には、
多くの基準が、示されています。
❶「事実に反する認識」を持つおそれの広告例
販売広告は、一般生活者が医薬品を
選択する際、一つの判断要素になる
ため、正確な情報伝達が重要です。
・「承認」の範囲を、超える内容で表現
・「効能効果」が、承認内容と合致しない
表現
・漢方処方製剤などでは「しばり表現」を
省いた広告
「しばり(証)」は👆こちらから
復習していただけます。
・漢方処方製剤の「構成生薬」の作用を、
個別に挙げて説明した広告
👆こちらから、復習していただけます。
・一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
医療用医薬品の効能効果を、そのまま
標榜した広告
・医師の診断、治療によらなければ、治癒
が期待できない疾患の「自己治療」が
可能であるかのような表現
・医薬品の「有効性、または安全性」に
ついて、確実であることを保証する表現
👇
「明示的」「暗示的」を問わず、
虚偽、または誇大な広告と、みなされる
・「使用前」「使用後」に関わらず、
「図画・写真」などを掲げる際に、
効能効果などを保証する表現
・効能効果、または安全性について、
最大級の表現、または類する表現
効能効果や、安全性などについて、
事実に反する認識を持たれることが
ないよう、ルール化されています。
「承認」を受けていない広告とみなされる場合
チラシや、パンフレット等の、同一紙面に
医薬品と食品など、医薬品ではない製品を、
併せて掲載することには、問題はないが。。
👇
医薬品ではない製品について、
医薬品的な効能効果があるように見せかけ、
一般生活者に、誤認を与えるおそれがある場合
👇
「必要な承認などを受けていない広告」
と、みなされることがあり、違反となる
前回お話した👆「承認前」の扱いとなります。
おすすめ!登録販売者ごるごり様
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ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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