こんにちは。氷河 期世代です。前回も、少し
触れましたが「生命関連製品」である医薬品の
本質に鑑み、示された基準の お話をしますね。
「鑑(かんが)みる」とは
過去の例などと照らし合
わせて考えることです。
「医薬品 等 適正 広告 基準」とは?
👆「広告」「チラシ」のイメージです。
広告の適正化を図る目的として
示されています。
平成29年 厚生労働省の
医薬・生活衛生局長によって
通知された広告のルールです。
「不適正」とされる広告とは?
❶ 購入者に対し、事実に反する認識を
持たれるおそれがある広告
❷ 過度の消費や、濫用を助長する
おそれがある広告
医薬品が適正に使用されるよう
広告の「方法・内容・表現」には、
多くの基準が、示されています。
❶「事実に反する認識」を持つおそれの広告例
販売広告は、一般生活者が医薬品を
選択する際、一つの判断要素になる
ため、正確な情報伝達が重要です。
・承認の範囲を超える内容で表現
・効能効果が承認内容と合致しない表現
・漢方処方製剤などではしばり表現を
省いた広告
「しばり(証)」は👆こちらから
復習していただけます。
・漢方処方製剤の構成生薬の
作用を個別に挙げて説明した広告
👆こちらから復習していただけます。
・一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
医療用医薬品の効能効果を
👇
そのまま標榜した広告
・医師の診断、治療によらなければ
治癒が期待できない疾患の
👇
自己治療が可能であるかのような表現
・医薬品の有効性、または安全性に
ついて確実であることを保証する表現
👇
「明示的」「暗示的」を問わず
虚偽、または誇大な広告とみなされる
・「使用前」「使用後」に関わらず
👇
図画・写真などを掲げる際に
効能効果などを保証する表現
・効能効果、または安全性について
最大級の表現、または類する表現
効能効果や、安全性などについて
事実に反する認識を持たれることが
ないようにルール化されています。
「承認」を受けていない広告とみなされる場合
チラシや、パンフレット等の、同一紙面に
👇
医薬品と食品など、医薬品ではない製品を
併せて掲載することには、問題はないが。。
👇
医薬品ではない製品について
医薬品的な効能効果があるように見せかけ
👇
一般生活者に誤認を与える おそれがある場合
👇
必要な承認などを受けていない広告と
みなされることがあり、違反となる!
前回お話した👆承認前の扱いとなります。
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。