当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

427|医薬品等適正広告基準 ⑴ おすすめのYouTube

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。前回も、少し
触れましたが「生命関連製品」である医薬品の
本質に鑑み、示された基準の お話をしますね。

「鑑(かんが)みる」とは
過去の例などと照らし合
わせて考えることです。

「医薬品 等 適正 広告 基準」とは?

   👆「広告」「チラシ」のイメージです。


広告の適正化を図る目的として
示されています。

平成29年 厚生労働省の
医薬・生活衛生局長によって
通知された広告のルールです。

「不適正」とされる広告とは?

❶ 購入者に対し、事実に反する認識
 持たれるおそれがある広告

過度の消費や、濫用を助長する
 おそれがある広告

医薬品適正に使用されるよう
広告の「方法・内容・表現」には、
多くの基準が、示されています。

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

❶「事実に反する認識」を持つおそれの広告例

販売広告は、一般生活者が医薬品を
選択する際、一つの判断要素になる
ため、正確な情報伝達が重要です。

承認の範囲を超える内容で表現

効能効果が承認内容と合致しない表現

・漢方処方製剤などではしばり表現
 省いた広告

  「しばり(証)」は👆こちらから
     復習していただけます。


・漢方処方製剤の構成生薬
 作用を個別に挙げて説明した広告

  👆こちらから復習していただけます。


・一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
 医療用医薬品の効能効果を
     👇
 そのまま標榜した広告

・医師の診断、治療によらなければ
 治癒が期待できない疾患の
      👇
 自己治療が可能であるかのような表現

・医薬品の有効性、または安全性
 ついて確実であることを保証する表現
        👇
 「明示的」「暗示的」を問わず
 虚偽、または誇大な広告とみなされる

・「使用前」「使用後」に関わらず
       👇
 図画・写真などを掲げる際に
 効能効果などを保証する表現

・効能効果、または安全性について
 最大級の表現、または類する表現

効能効果や、安全性などについて
事実に反する認識を持たれることが
ないようにルール化されています。

「承認」を受けていない広告とみなされる場合

 チラシや、パンフレット等の、同一紙面
          👇
 医薬品と食品など、医薬品ではない製品を
 併せて掲載することには、問題はないが。。
          👇
    医薬品ではない製品について
 医薬品的な効能効果があるように見せかけ
          👇
 一般生活者に誤認を与える おそれがある場合
          👇
  必要な承認などを受けていない広告と
  みなされることがあり、違反となる!

  前回お話した👆承認前の扱いとなります。

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました