こんにちは。氷河 期世代です。以前も登場
しましたが、今回は「名札」と指定医薬品を
販売・授与する際の方法をお話しますね。
👆「一般従事者」のイメージ
としてのレジスタッフです。
その他の「遵守事項」
薬局 開設者、店舗 販売業者、配置 販売業者は
👇
勤務者が「薬剤師・登録販売者・一般従事者」
のいずれかであることが容易に判別できるよう
👇
勤務者に「名札」を付けさせなければならない
👆「名札」を付けた登録販売者のイメージ。
「登録販売者(研修中)」の場合
過去5年間のうち、
薬局、店舗販売業、または配置販売業において
👇
一般従事者として薬剤師、または登録販売者
の管理・指導の下、実務に従事した期間
👇
および登録販売者として業務に従事した期間
(店舗管理者、又は区域管理者の業務を含む)
👇
「通算2年に満たない」登録販売者の場合は、
名札に 「登録販売者(研修中)」など、
容易に判別できる表記にすること!
「一般従事者」とは、実務に従事
する薬剤師、または登録販売者
以外の者(レジなど)のことです。
従事した期間は👆こちらをご確認ください。
規則「第15条 第2項 本文」に
規定する 登録販売者 とは?と
同じ内容(期間)になります。
「濫用のおそれ」のある指定 医薬品
👆「厚生労働大臣」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
👇
一般用医薬品のうち、
濫用のおそれのある、厚生労働大臣が指定
するものを、販売・授与するとき
👇
薬剤師、または登録販売者に、
下記の事項を、確認させること!
① 購入者が、若年者の場合は氏名と年齢
② 購入または使用者の、他の当該医薬品
および当該医薬品 以外の濫用のおそれ
のある医薬品の、購入などの状況
③ 購入者が、適正な使用に必要と認める
数量を超えて購入しようとする場合は、
その理由
④ その他、適正な使用を目的とする購入
であることを、確認するために必要な
事項
👆「若年者(じゃくねんしゃ)」のイメージ。
「濫用のおそれ」6つの指定された医薬品
よろしければ👇こちらから、ご確認ください。
漢字は「濫用」と「乱用」が登場
しますが、同じ意味で使われてい
ます。気にしないでくださいね。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。