こんにちは。氷河 期世代です。以前も登場
しましたが今回は、名札と、指定医薬品を
販売・授与する際の方法を お話しますね。
その他の「遵守事項」
👆「名札」を付けた登録販売者のイメージ。
薬局 開設者、店舗 販売業者、配置 販売業者は
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勤務者が薬剤師・登録販売者・一般従事者の
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いずれかであることが容易に判別できるよう
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勤務者に名札を付けさせなければ ならない!
登録販売者(研修中)の場合
👆「一般従事者」のイメージ
としてのレジスタッフです。
過去5年間のうち
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薬局、店舗販売業、または配置販売業において
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一般従事者として薬剤師、または登録販売者
の管理・指導の下、実務に従事した期間
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および登録販売者として業務に従事した期間
(店舗管理者、又は区域管理者の業務を含む)
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通算2年に満たない登録販売者の場合は
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名札に 「登録販売者(研修中)」など
容易に判別できる表記にすること!
「一般従事者」とは、実務に従事
する薬剤師、または登録販売者
以外の者(レジなど)のことです。
従事した期間は👆こちらをご確認ください。
規則「第15条 第2項 本文」に
規定する 登録販売者 とは?と
同じ内容(期間)に なります。
「濫用のおそれ」のある指定 医薬品
👆「厚生労働大臣」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
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一般用医薬品のうち
濫用のおそれのある、厚生労働大臣が指定
するものを販売・授与するとき
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薬剤師、または登録販売者に
下記の事項を確認させること!
① 購入者が若年者の場合は氏名と年齢
② 購入、または使用者の他の当該医薬品
および当該医薬品 以外の濫用のおそれ
のある医薬品の購入などの状況
③ 購入者が適正な使用に必要と認める
数量を超えて購入しようとする場合は
その理由
④ その他、適正な使用を目的とする
購入であることを確認するために
必要な事項
👆「若年者(じゃくねんしゃ)」のイメージ。
「濫用のおそれ」6つの指定 医薬品
よろしければ👇こちらから、ご確認ください。
漢字は「濫用」と「乱用」が登場
しますが、同じ意味で使われてい
ます。気にしないでくださいね。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。