当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

423|事業所間の医薬品の移転|貯蔵設備|過去問|YouTube

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
複数の事業所が「許可」されている場合の
事業所 間移転 記録」のお話をしますね。

状況を、わかりやすく例えると、
チェーン店 同士で、医薬品の
在庫を移動したい場合などでも、
記録」が必要!ということ。

後半は「貯蔵設備」を設ける区域について
と、過去問を2つ、お出ししています。

貯蔵(ちょぞう)」とは、
いわゆる「在庫」のことです。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com


複数の事業所について、許可を受けている場合
          👇
  許可 事業者 内の、異なる事業所 間の
    医薬品の「移転」であっても
          👇
 移転に係る記録」について、許可を受けた
  事業所ごとに「記録」を明確化するため
          👇
移転先、および移転元それぞれの事業所ごと
に、下記の事項を、記録しなければならない!

品名

ロット番号
(ない場合は、製造番号または製造記号)

使用期限

数量

移転先、および移転元場所
 移転の年月日

② と ③ は医療用医薬品の場合
(体外 診断用 医薬品を除く)

「偽造 医薬品」の流通防止に

② と ③ は「一般用医薬品」などについても、
記載することが、望ましいとされています。

「購入・販売」の記録と同じです。

書面は記載日から「3年間保存」すること!

許可事業者は、① ~ ⑤ の事項を記録した
書面」を、事業所ごとに、記載日から
3年間保存しなければなりません!

「貯蔵設備」を設ける区域について

薬局、および店舗販売業の
「構造設備」に係る基準で
 規定されていることです。

❶ 医薬品の「貯蔵設備」を設ける区域が、
 他の区域から、明確に区別されていること

❷「貯蔵設備」を設ける区域に、立ち入る
 ことができる者を、特定するための措置
 講じなければならない!

ただし、現状の措置として、
「監視カメラ」の設置までは、
まだ、義務化されていません!

登録販売者試験「過去問」より

Q1.店舗販売業者が医薬品を購入し、又は
 譲り受けたとき、及び薬局開設者、又は
 医薬品販売業者等に販売又は授与したとき
 に書面に記載しなければならない(ただし
 購入者等が常時取引関係にある場合を除く)
 ものとして、誤っているものを一つ選び
 なさい。

(a) 品名
(b) 数量
(c) 購入等の年月日
(d)購入者等の氏名又は名称、住所又は
 所在地、及び電話番号その他連絡先
(e) 購入者等の許可の区分

Q2.薬局開設者は、医薬品の貯蔵設備を
 設ける区域に立ち入ることができる者の
 特定を講じなければならない。


A1.(e) 「許可の区分」は、不要ですよね。

    こちらから👆復習していただけます。

A2.

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました