こんにちは。氷河期世代です。今回からは、
一般生活者ではなく「業者間取引」による
購入・販売の「記録」のお話に進みます。
薬局・店舗・配置、それぞれ記録
の内容は、ほとんど同じです。
配置販売業では「販売・授与」は
しないので、外してくださいね。
薬局・店舗・配置販売業
👆「業者間取引」のイメージとして。
薬局開設者は、医薬品を購入・譲受けたとき
👇
及び薬局開設者、製造販売業者、製造業者、
販売業者、病院、診療所、飼育動物診療施設
の開設者に販売・授与したとき
👇
下記の事項を書面に記載しなければならない
① 品名
② 数量
③ 購入・譲受け、販売・授与の年月日
④ 購入・譲受け、販売・授与した者の
氏名または名称、住所または所在地、
電話番号その他、連絡先
⑤ ④ の事項を確認するために、提示を
受けた「資料」
⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、
購入者または販売者などと「雇用関係」
👇
または購入者・販売者などから
取引の指示を受けたことを示す「資料」
常時、取引関係にある場合、
④ と ⑤ の住所、電話番号、
その資料は、必要ありません!
「書面」は、記載した日から
3年間保存しなければなりません!
👆「飼育動物診療施設」のイメージとして。
「許可証の写し」の提示で確認!
常時、取引関係にある場合を除き、
上記 ① ~ ⑥ の事項を「書面に記載」の際
👇
薬局開設の「許可」に係る
許可証の写し、その他資料の提示を受けて
👇
購入者・販売者の住所、または所在地、
電話番号その他、連絡先を確認
👇
確認できない場合は、医薬品の
譲受、または譲渡を、行うことができない!
医療用 医薬品(体外 診断用 医薬品を除く)
上記 ① ~ ⑥ の事項に加えて、ロット番号
(ない場合は、製造番号、または製造記号)
および「使用期限」を記載します。
「ロット番号」と「使用期限」について
「偽造 医薬品」の流通を防止するための
対策として。。
👇
「一般用医薬品」などにも
記載することが、望ましいとされます。
「望ましい」という表現なので
「義務」では、ありません!
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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