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421|薬局・店舗の掲示事項 ⑶ 特定販売(インターネット販売)

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
「管理・運営」や「販売制度」に関する掲示
事項、今回は「特定販売」のお話になります。

「特定販売」とは、いわゆる
インターネット販売のことです。

特定販売の「定義」

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

 
     薬局、または店舗における、
 その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して
          👇
 一般用 医薬品、または薬局 製造販売 医薬品
     の販売、または授与のこと

特定販売を行う場合の「留意事項」

管理・運営」と「販売制度
に関する事項は、掲示(書面)
と、ほとんど同じ内容です。

    こちらから👆復習していただけます。

「薬局 開設者・店舗 販売業者」が行う場合

① 薬局、または店舗に貯蔵・陳列している
 一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品を
 販売・授与すること

② 特定販売を行うことの「広告」をするとき
          👇
   「インターネット」を利用する場合
          👇
「ホームページ」に、下記の情報(事項)を
   見やすく表示しなければならない!

  「特定販売」に伴う表示事項

❶ 薬局、又は店舗の主要な「外観写真

❷ 薬局製造販売医薬品、一般用医薬品の
 「陳列状況」を示す写真

❸ 現在、勤務している薬剤師、または
 「第15条 第2項 本文」に規定する
 登録販売者 以外の 登録販売者
        👇
 もしくは「同項本文」に規定する
 登録販売者の別、および、その「氏名

❹ 開店時間と、特定販売を行う時間が
 異なる場合は、その開店時間、および
 特定販売を行う時間

❺ 特定販売を行う、薬局製造販売医薬品
 または一般用医薬品の「使用期限

     👆「検索窓」のイメージとして。


③ 特定販売を行うことについて広告するとき
          👇
   第一類 医薬品、指定 第二類 医薬品、
    第二類 医薬品、第三類 医薬品、
      薬局 製造販売 医薬品
    の「区分ごと」に表示すること
          👇
  ただし、インターネットを利用する場合、
 ホームページで「区分ごと」に表示すれば、
 検索結果などにまで、表示する必要はない
          👇
 検索結果などで、表示された医薬品の区分が
   明確に分かるよう、表示させること

④ 特定販売について、
 インターネットを利用して広告をするとき
          👇
 都道府県知事(その薬局・店舗の所在地
  保健所設置市、または特別区の場合は
 市長、または区長)および厚生労働大臣
          👇
 容易に閲覧できるホームページで行うこと

👆誰でも「容易に閲覧できる」イメージ。

購入者等から「相談」があった場合

  「特定販売」でも、購入しようとする者
  などから「対面」または「電話」による
   「相談」応需の、希望があった場合
          👇
   薬局開設者、または店舗販売業者は、
  従事する薬剤師、または登録販売者に
  「対面」または「電話」での情報提供
     行わせなければならない!

電話番号のイメージとして

    👆「電話」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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