こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
管理・運営や、販売制度に関する掲示事項と
して今回は、特定販売の お話をしますね。
「特定販売」とは、いわゆる
インターネット販売のことです。
特定販売の「定義」
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
薬局、または店舗における、
その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して
👇
一般用 医薬品、または薬局 製造販売 医薬品
の販売、または授与のこと
特定販売を行う場合の「留意事項」
「管理・運営」と「販売制度」
に関する事項は、掲示(書面)
と、ほとんど同じ内容です。
こちらから👆復習していただけます。
「薬局 開設者・店舗 販売業者」が行う場合
① 薬局、または店舗に貯蔵・陳列している
一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品を
販売・授与すること
② 特定販売を行うことの「広告」をするとき
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「インターネット」を利用する場合
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「ホームページ」に、下記の情報(事項)を
見やすく表示しなければならない!
「特定販売」に伴う表示事項
❶ 薬局、又は店舗の主要な「外観写真」
❷ 薬局製造販売医薬品、一般用医薬品の
「陳列状況」を示す写真
❸ 現在、勤務している薬剤師、または
「第15条 第2項 本文」に規定する
登録販売者 以外の 登録販売者
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もしくは「同項本文」に規定する
登録販売者の別、および、その「氏名」
❹ 開店時間と、特定販売を行う時間が
異なる場合は、その開店時間、および
特定販売を行う時間
❺ 特定販売を行う、薬局製造販売医薬品
または一般用医薬品の「使用期限」
👆「検索窓」のイメージとして。
③ 特定販売を行うことについて広告するとき
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第一類 医薬品、指定 第二類 医薬品、
第二類 医薬品、第三類 医薬品、
薬局 製造販売 医薬品
の「区分ごと」に表示すること
👇
ただし、インターネットを利用する場合、
ホームページで「区分ごと」に表示すれば、
検索結果などにまで、表示する必要はない
👇
検索結果などで、表示された医薬品の区分が
明確に分かるよう、表示させること
④ 特定販売について、
インターネットを利用して広告をするとき
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都道府県知事(その薬局・店舗の所在地が
保健所設置市、または特別区の場合は
市長、または区長)および厚生労働大臣が
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容易に閲覧できるホームページで行うこと
👆誰でも「容易に閲覧できる」イメージ。
購入者等から「相談」があった場合
「特定販売」でも、購入しようとする者
などから「対面」または「電話」による
「相談」応需の、希望があった場合
👇
薬局開設者、または店舗販売業者は、
従事する薬剤師、または登録販売者に
「対面」または「電話」での情報提供を
行わせなければならない!
👆「電話」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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