こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「掲示または書面」への記載事項、
今回は「販売制度」に関する事項です。
今回の事項も「薬局」「店舗」
だけではなく「配置販売業」
も、ほとんど同じ内容なので
同時進行で、お話しますね。
続・薬局または店舗における「掲示」
👆「掲示」のイメージとして。学生の頃
掲示係や掲示委員会、ありましたね。
薬局 製造販売 医薬品・要指導 医薬品・ 一般用 医薬品の「販売制度」
① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類
医薬品、第三類医薬品の「定義と解説」
配置販売業で、取扱いできるのは
「一般用医薬品」のみ!なので、
要指導医薬品は外してくださいね。
② 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
医薬品の「表示」に関する解説
③ 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
医薬品の「情報提供」に関する解説
👆「調剤室」のイメージとして。
④「薬局 製造販売 医薬品」を、
調剤室 以外の場所に、陳列する場合
👇
その定義、定義に関する解説・表示、
情報提供、および陳列に関する解説
「薬局 製造販売 医薬品」とは
❶ 薬局開設者が、当該薬局の設備・器具
で製造
❷ 直接、消費者に販売・授与
❸ 厚生労働大臣の指定する有効成分 以外
の有効成分を含有しない
「処方せん」を渡すと、薬剤師
が「調剤室」に入り、薬剤を
配合して作ってくれますよね。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
⑤ 要指導 医薬品の「陳列」に関する解説
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。
⑥ 指定 第二類 医薬品の「陳列」などに
関する解説
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
⑦ 指定 第二類 医薬品を、購入などする場合
👇
その「禁忌」を確認すること、および
使用について薬剤師、または登録販売者
に相談することを勧める旨
👆「相談」のイメージとして。
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。
⑧ 一般用医薬品の「陳列」に関する解説
⑨ 医薬品による、健康被害の「救済制度」
に関する解説
こちらから👆復習していただけます。
⑩「個人情報」の、適正な取扱いを確保
するための措置
⑪ その他、必要な事項
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。