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420|薬局・店舗の掲示事項 ⑵ 配置販売業は書面添付|販売制度

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「掲示または書面」への記載事項、
今回は「販売制度」に関する事項です。

今回の事項も「薬局」「店舗
だけではなく「配置販売業」
も、ほとんど同じ内容なので
同時進行で、お話しますね。

続・薬局または店舗における「掲示」

👆「掲示」のイメージとして。学生の頃
  掲示係や掲示委員会、ありましたね。

薬局 製造販売 医薬品・要指導 医薬品・    一般用 医薬品の「販売制度」

① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類
 医薬品、第三類医薬品の「定義解説

配置販売業で、取扱いできるのは
一般用医薬品」のみ!なので、
要指導医薬品は外してくださいね。

② 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
 医薬品の「表示」に関する解説

③ 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
 医薬品の「情報提供」に関する解説

調剤室で調剤する薬剤師のイメージとして

   👆「調剤室」のイメージとして。


④「薬局 製造販売 医薬品」を、
 調剤室 以外の場所に、陳列する場合
         👇
 その定義、定義に関する解説・表示、
 情報提供、および陳列に関する解説

  「薬局 製造販売 医薬品」とは

❶ 薬局開設者が、当該薬局の設備・器具
 で製造

❷ 直接、消費者に販売・授与

❸ 厚生労働大臣の指定する有効成分 以外
 の有効成分を含有しない

「処方せん」を渡すと、薬剤師
が「調剤室」に入り、薬剤を
配合して作ってくれますよね。

 👆引用元:https://www.ac-illust.com


要指導 医薬品の「陳列」に関する解説

よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

指定 第二類 医薬品の「陳列」などに
 関する解説

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

指定 第二類 医薬品を、購入などする場合
         👇
 その「禁忌」を確認すること、および
 使用について薬剤師、または登録販売者
 に相談することを勧める

相談のイメージとして

    👆「相談」のイメージとして。

よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

⑧ 一般用医薬品の「陳列」に関する解説

⑨ 医薬品による、健康被害の救済制度
 に関する解説

 こちらから👆復習していただけます。

⑩「個人情報」の、適正な取扱いを確保
 するための措置

⑪ その他、必要な事項

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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