こんにちは。氷河 期世代です。
ドラッグストアなどの従業員は、購入者など
から見て「薬剤師・登録販売者・一般従事者」
は誰か?容易に判別できるようにしています。
「白衣」を着用していたり、
「名札」を付けていますよね。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
今回は、薬局・店舗の、管理・運営に関する
事項や、利用のために必要な情報を「掲示」
しなければならない!というお話です。
「配置販売業」では、掲示ではなく
「書面」を添えて、配置します。
以下、同時進行でお話しますね。
薬局または店舗における「掲示」
リスク区分に応じた情報提供、
または相談対応の実効性を高めるため
👇
薬局開設者、または店舗販売業者は、
薬局、または店舗の利用に必要な情報を
👇
見やすい位置に「掲示板」で
掲示しなければならない!
掲示する事項の内容は、
「配置販売業」も、ほとんど
同じで、書面を添えて配置です。
薬局・店舗の「管理・運営」に関する事項
①「許可」の区分の別
② 開設者などの氏名、または名称、
「許可証」の記載事項
配置販売業では、
営業の区域などの許可証の記載事項
③ 管理者の氏名
配置販売業では
「区域 管理者の氏名」です。
④ 勤務する薬剤師、または規則の
「第15条 第2項 本文」に規定する
登録販売者 以外の 登録販売者、もしくは
👇
「同項本文」に規定する 登録販売者の別、
その氏名、および担当業務
15条、2項の本文に規定する
「登録販売者 以外の 登録販売者」
とは、規定の条件を満たした者で、
「研修中」を卒業した、いわゆる
一人前の、登録販売者のことです。
規則 「第15条 第2項 本文」に規定する
登録販売者 とは?
👇
薬局、店舗販売業、配置販売業における
下記の従事期間が、過去5年間のうち、
通算2年未満の、登録販売者のこと
👇
❶「一般従事者」として薬剤師、または
登録販売者の管理下で、実務に従事
した期間
❷「登録販売者」として、業務に従事
した期間(管理者としての業務を含む)
⑤ 取扱う要指導医薬品、および一般用医薬品
の「区分」
配置販売業は、一般用医薬品のみ!
⑥薬局、店舗に勤務する者の「名札」などに
よる「区別」に関する説明
配置販売業では、
「当該区域に勤務する者」です。
⑦営業時間、営業時間外で「相談できる時間」
および営業時間外で医薬品の購入、譲受け
の申し込みを受理する時間
⑧ 相談・緊急時の「電話番号」その他連絡先
👆「電話番号」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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