こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた陳列より、一般用医薬品
と、後半は過去問を3つ お出ししています。
「一般用医薬品」の陳列方法

👆「鍵」のイメージとして。

第一類 医薬品の陳列方法は
要指導 医薬品と同様です。
「第一類 医薬品」の陳列方法
第一類 医薬品 陳列区画の。。
👇
内部の陳列設備に陳列しなければ ならない!
👇
ただし!下記の場合を除く!
・鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
・第一類 医薬品を購入する者などが
👇
直接、手の触れられない設備に
陳列する場合
「指定 第二類 医薬品」の陳列方法

👆「情報提供を行う設備」のイメージとして。
情報提供を行う設備から
👇
7m 以内の範囲に陳列しなければ ならない!
👇
ただし!下記の場合を除く
・鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
・指定 第二類 医薬品の陳列設備から
👇
1.2m の範囲に購入する者などが
👇
進入できないように必要な措置が
とられている場合

情報提供を行う設備とは、
いわゆるレジカウンターです。

登録販売者試験では、数字部分の
引っ掛け出題歴があるので要注意!
覚え方の語呂合わせ・イメージ

👆引用元:https://www.ac-illust.com/
「ナイフを所持した指定○○団が
レジに侵入するのを防ぐ」
👇
7m、1.2m、指定第二類医薬品、
情報提供を行うための設備
「第一類・第二類・第三類医薬品」の陳列方法

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
混在しないように陳列しなければ ならない!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.店舗販売業者が第一類医薬品を陳列
する場合は、薬局 等 構造設備 規則に
規定する「情報提供を行うための設備」
から7m以内の範囲に陳列しなければ
ならない。
Q2.薬局開設者が要指導医薬品を陳列する
場合は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列
しなければならない。
Q3.購入しようとする者等が直接手の触れ
られない陳列設備に要指導医薬品を陳列
する場合は、要指導医薬品 陳列区画の
内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。


A1.✕
A2.✕
👇こちらから、復習していただけます。
A3.○

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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