こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた陳列より、一般用医薬品
と、後半は過去問を3つ、お出ししています。
「一般用医薬品」の陳列方法
👆「鍵」のイメージとして。
第一類 医薬品の陳列方法は、
「要指導 医薬品」と同様です。
「第一類 医薬品」の陳列方法
第一類 医薬品 陳列区画の「内部」の
陳列設備に、陳列しなければなりません。
ただし!👇下記の場合を除きます。
・「鍵」をかけた陳列設備に陳列する
場合
・第一類 医薬品を、購入する者など
が直接、手の触れられない設備に
陳列する場合
👆「情報提供を行う設備」のイメージ。
「指定 第二類 医薬品」の陳列方法 👈 注意!
「情報提供を行う設備」から 7m 以内の
範囲に、陳列しなければなりません。
ただし!👇下記の場合を除きます。
・「鍵」をかけた陳列設備に陳列する
場合
・指定 第二類 医薬品の「陳列設備」
から1.2m の範囲に、購入する者
などが進入できないように、必要な
措置がとられている場合
「情報提供を行う設備」とは、
いわゆる「レジカウンター」です。
覚え方の語呂合わせ・イメージとして
「ナイフを所持した、指定○○団が、
レジに侵入するのを防ぐ」
👇
7m、1.2m、指定第二類医薬品、
情報提供を行うための設備
👆引用元:https://www.ac-illust.com
「第一類、第二類、第三類医薬品」の陳列方法
混在しないように陳列しなければなりません。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.店舗販売業者が第一類医薬品を陳列
する場合は、薬局 等 構造設備 規則に
規定する「情報提供を行うための設備」
から7m以内の範囲に陳列しなければ
ならない。
Q2.薬局開設者が要指導医薬品を陳列する
場合は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列
しなければならない。
Q3.購入しようとする者等が直接手の触れ
られない陳列設備に要指導医薬品を陳列
する場合は、要指導医薬品 陳列区画の
内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。
A1.✕
A2.✕
👇こちらから、復習していただけます。
A3.○
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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