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418|リスク区分に応じた陳列方法 ⑵ 一般用医薬品|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた陳列より、一般用医薬品
と、後半は過去問を3つ、お出ししています。

「一般用医薬品」の陳列方法

鍵のイメージとして

     👆「鍵」のイメージとして。

第一類 医薬品の陳列方法は、
要指導 医薬品」と同様です。

「第一類 医薬品」の陳列方法

第一類 医薬品 陳列区画の「内部」の
陳列設備に、陳列しなければなりません。

  ただし!👇下記の場合を除きます。

・「」をかけた陳列設備に陳列する
 場合

・第一類 医薬品を、購入する者など
 が直接手の触れられない設備
 陳列する場合

👆「情報提供を行う設備」のイメージ。

「指定 第二類 医薬品」の陳列方法 👈 注意!

情報提供を行う設備」から 7m 以内
範囲に、陳列しなければなりません。

  ただし!👇下記の場合を除きます。

・「」をかけた陳列設備に陳列する
 場合

・指定 第二類 医薬品の「陳列設備」
 から1.2m の範囲に、購入する者
 などが進入できないように、必要な
 措置がとられている場合

情報提供を行う設備」とは、
いわゆる「レジカウンター」です。

覚え方の語呂合わせ・イメージとして

イフを所持した、指定○○団が、
       レジに侵入するのを防ぐ」
         👇
  7m、1.2m、指定第二類医薬品、
    情報提供を行うための設備

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

「第一類、第二類、第三類医薬品」の陳列方法

混在しないように陳列しなければなりません。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.店舗販売業者が第一類医薬品を陳列
 する場合は、薬局 等 構造設備 規則に
 規定する「情報提供を行うための設備」
 から7m以内の範囲に陳列しなければ
 ならない。

Q2.薬局開設者が要指導医薬品を陳列する
 場合は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列
 しなければならない。

Q3.購入しようとする者等が直接手の触れ
 られない陳列設備に要指導医薬品を陳列
 する場合は、要指導医薬品 陳列区画の
 内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。


A1.  

A2.
  👇こちらから、復習していただけます。

A3.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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