こんにちは。氷河 期世代です。
ドラッグストア等、医薬品と併せて他の物
(食品など)を販売する場合は、一般生活者
に「誤認」を与えないよう、配慮が必要です。
医薬品と、他の物品とは区別して、
「貯蔵」または「陳列」しなければ
ならない!と定められています。
「貯蔵」とは、いわゆる
ストック(在庫)ですね。
今回は、医薬品の「リスク区分」に応じた
「陳列」と「販売しない時間」のお話です。
「薬局」「店舗 販売業」の陳列
👆「陳列」のイメージとして。
要指導医薬品と、一般用医薬品を陳列する
場合
➡ 下記の方法で「区別」して「陳列」
しなければなりません!
① 要指導医薬品は、
要指導医薬品 陳列区画の「内部」
の陳列設備に陳列
➡ ただし!以下の場合を除く!
👇
・「鍵」をかけた陳列設備に陳列する
場合
・要指導医薬品を、購入する者などが
直接、手の触れられない、陳列設備
に陳列する場合
② 要指導医薬品と、一般用医薬品を
混在しないように、陳列
「一般用医薬品」の陳列
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
の「区分ごと」に、混在しないように、陳列
しなければなりません!
👆 一般生活者が「誤認」しないように!
「配置 販売業」の陳列
配置販売業者が取り扱いできるのは
「一般用医薬品」のみ!でしたね。
・医薬品を他の物と区別して、貯蔵・陳列
・「一般用医薬品」を陳列する場合は
👇
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類
医薬品の「区分ごと」に陳列
・第一類、第二類、第三類医薬品を、
混在させないように、配置
語尾を省略していますが、陳列は
「しなければならない」などと、
義務のように定められています。
「販売・授与しない時間」の陳列
👆「鍵」のイメージとして。
「要指導 医薬品」「一般用 医薬品」の場合
「通常陳列」または、交付場所を「閉鎖」
しなければなりません!
「要指導 医薬品」「第一類 医薬品」の場合
要指導医薬品陳列区画、第一類医薬品陳列区画
それぞれの陳列区画を「閉鎖」
👇
ただし!「鍵」をかけた陳列設備に
陳列している場合を除く!
「薬剤師 不在時間」のときは、
要指導医薬品と、第一類医薬品の
販売・授与は、不可!でしたよね。
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