こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた情報提供より、今回は、
「一般用医薬品」と「相談対応」のお話です。
「一般用医薬品」販売時の情報提供
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者
は「一般用医薬品」を販売・授与する場合
👇
リスク区分に応じて薬剤師、または登録販売者
に、必要な情報提供を行わせなければならない
👆「情報提供」のイメージとして。
「第一類医薬品」販売時の情報提供
薬局開設者、または店舗販売業者が
「第一類医薬品」を販売・授与する場合
👇
「薬剤師」に書面を用いて、情報提供させる
「対面」の必要がないこと以外は
「要指導医薬品」と、同様です。
詳細は👇こちらをご覧ください。
「情報提供の事項」や、
「情報提供前の確認事項」
「事後の相談対応」も同様です。
詳細は👇こちらをご覧ください。
要注意!情報提供しなくても販売可の場合
第一類医薬品の、情報提供を受けた者が、
内容を理解したことを確認後でなければ
販売・授与してはいけません!
👇
ただし!購入などする者から
説明は不要である旨の意思表明があり、
薬剤師が適正使用されると認めた場合
👇
適用されません!➡ 要指導医薬品とは
異なり、販売可!
購入者などからの「相談対応」
👆「相談」されたら義務!のイメージ。
一般用医薬品を購入、または使用する者
から「相談」があった場合
👇
必要な「情報提供」の後に、
販売・授与しなければならない ➡ 義務!
医薬品のリスク区分に関わらず、
相談されたら、必ず情報提供!
👇
ただし、必ずしも販売に結びつける
のではなく、受診勧奨などが適切な
場合も!👇こちらもご覧ください。
購入・使用者からの「相談」応答者
リスク区分 | 相談に応答する者 |
要指導 医薬品 | 薬剤師 |
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
「販売従事者」と同じく、応答する
者も、リスク区分ごとになります。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。