当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

415|リスク区分に応じた情報提供 ⑶ 一般用医薬品|相談対応

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた情報提供より、今回は、
一般用医薬品」と「相談対応」のお話です。

「一般用医薬品」販売時の情報提供

 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者
 は「一般用医薬品」を販売・授与する場合
          👇
リスク区分に応じて薬剤師、または登録販売者
に、必要な情報提供を行わせなければならない

  👆「情報提供」のイメージとして。

「第一類医薬品」販売時の情報提供

   薬局開設者、または店舗販売業者が
  「第一類医薬品」を販売・授与する場合
          👇
薬剤師」に書面を用いて、情報提供させる

「対面」の必要がないこと以外は
要指導医薬品」と、同様です。
詳細は👇こちらをご覧ください。

「情報提供の事項」や、
「情報提供前の確認事項」
「事後の相談対応」も同様です。
詳細は👇こちらをご覧ください。

第一類医薬品の、情報提供を受けた者が、
内容を理解したことを確認後でなければ
   販売・授与してはいけません!
         👇
   ただし!購入などする者から
 説明は不要である旨の意思表明があり、
 薬剤師が適正使用されると認めた場合
         👇
 適用されません!➡ 要指導医薬品とは
           異なり、販売可!

購入者などからの「相談対応」

👆「相談」されたら義務!のイメージ。


一般用医薬品を購入、または使用する者
   から「相談」があった場合
         👇
   必要な「情報提供」の後に
販売・授与しなければならない ➡ 義務!

 医薬品のリスク区分に関わらず
 相談されたら、必ず情報提供
       👇
ただし、必ずしも販売に結びつける
のではなく、受診勧奨などが適切な
場合も!👇こちらもご覧ください。

購入・使用者からの「相談」応答者

リスク区分相談に応答する者
要指導 医薬品薬剤師
 第一類 医薬品 薬剤師
 第二類 医薬品 
 第三類 医薬品 
 薬剤師・登録販売者 

「販売従事者」と同じく、応答する
者も、リスク区分ごとになります。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました