こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
リスク区分に応じた情報提供より、今回は
一般用 医薬品と、相談対応の お話です。
「一般用医薬品」販売時の情報提供

👆「情報提供」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
👇
一般用医薬品を販売・授与する場合
👇
リスク区分に応じて薬剤師、または登録販売者に
👇
必要な情報提供を行わせなければ ならない!
「第一類医薬品」販売時の情報提供

👆「第一類 医薬品」のイメージとして。
薬局開設者、または店舗販売業者が
👇
第一類 医薬品を販売・授与する場合
👇
薬剤師に書面を用いて情報提供させること!

対面の必要がないこと以外
は要指導 医薬品と同様です。

詳細は👇こちらをご覧ください。

「情報提供の事項」や
「情報提供前の確認事項」
「事後の相談対応」も同様です。

詳細は👇こちらをご覧ください。
情報提供なしでも販売可能な場合

👆「説明不要である意思表明をする購入者」

第一類医薬品でも情報提供をせずに
販売しても良いケースに要注意!
第一類 医薬品の情報提供を受けた者が
👇
内容を理解したことを確認後でなければ
販売・授与しては いけません!
👇
ただし!購入などする者から
説明は不要である旨の意思表明があり
👇
薬剤師が適正使用されると認めた場合
👇
適用されない!➡ 要指導医薬品とは
異なり販売可!

要指導医薬品は「要指導」なので
必ず指導(説明)を要します!
購入者などからの「相談対応」

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
一般用医薬品を購入、または使用する者
から相談があった場合
👇
必要な情報提供の後に
販売・授与しなければ ならない! ➡ 義務!

医薬品のリスク区分に関わらず
相談されたら、必ず情報提供!

ただし、必ずしも販売に結びつける
のではなく、受診勧奨などが適切な
場合も!👇こちらもご覧ください。
購入・使用者からの相談 応答者

👆 相談に応答するイメージとして。
リスク区分 | 相談に応答する者 |
要指導 医薬品 | 薬剤師 |
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |

「販売従事者」と同じく応答する
者もリスク区分ごとになります。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。