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414|情報提供 ⑵ 提供前の確認事項|事後の相談対応|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、リスク区分に応じた情報提供より
情報提供する「」の確認事項のお話です。

今回も「要指導医薬品」を対象に
後半には「事後の相談対応」と、
過去問を1つ、お出ししています。

情報提供「前」の確認事項

   👆「確認事項」のイメージとして。


  薬局開設者、または店舗販売業者は、
  「要指導医薬品」の販売・授与時に
  情報提供や、指導を行わせるに当たり
          👇
 「薬剤師」に、あらかじめ下記の事項を
  確認させなければならない ➡ 義務!

年齢

② 他の薬剤・医薬品の使用状況

性別

④ 症状

⑤ 症状に関して医師、または歯科医師の
 診断を受けたか否か、および、診断を
 受けた場合には、その診断内容

⑥ 他の疾病(しっぺい)がある場合は、
 その「病名

⑦ 妊娠しているか否か、および妊娠中の
 場合は、妊娠週数

⑧「授乳」しているか否か

⑨ 要指導医薬品に係る購入、譲り受け、
 または使用経験の有無

⑩ 調剤された薬剤、または医薬品による
 副作用などによると、疑われる疾病に
 かかったことがあるか否か
      👇
 かかったことがある場合は、
 症状、時期、薬剤・医薬品の名称、
 有効成分、服用量、服用状況

⑪ その他、情報提供のために
 確認が必要な事項

「事後」の相談対応

👆「事後の相談」は「義務!のイメージ。


   薬局開設者、または店舗販売業者は
  「要指導医薬品」の適正な使用のため
          👇
   販売時に購入者から、または事後に
  購入者もしくは、医薬品の使用者から
     「相談」があった場合
          👇
   「薬剤師」により、必要な情報提供
  または必要な薬学的知見に基づく指導
   行わせなければならない!➡ 義務!

登録販売者試験「過去問」より

Q. 薬局開設者は、要指導医薬品を購入
  しようとする者から、説明を要しない旨
  の意思の表明があり、その薬局において
  医薬品の販売、または授与に従事する
  薬剤師が当該要指導医薬品が適正に使用
  されると認められると判断した場合には
  必要な情報を提供せずに販売することが
  認められている。


A.
  販売してはいけません!でしたよね。
  こちらから👇復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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