こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、リスク区分に応じた情報提供より
情報提供する「前」の確認事項のお話です。
今回も「要指導医薬品」を対象に
後半には「事後の相談対応」と、
過去問を1つ、お出ししています。
情報提供「前」の確認事項
👆「確認事項」のイメージとして。
薬局開設者、または店舗販売業者は、
「要指導医薬品」の販売・授与時に
情報提供や、指導を行わせるに当たり
👇
「薬剤師」に、あらかじめ下記の事項を
確認させなければならない ➡ 義務!
① 年齢
② 他の薬剤・医薬品の使用状況
③ 性別
④ 症状
⑤ 症状に関して医師、または歯科医師の
診断を受けたか否か、および、診断を
受けた場合には、その診断内容
⑥ 他の疾病(しっぺい)がある場合は、
その「病名」
⑦ 妊娠しているか否か、および妊娠中の
場合は、妊娠週数
⑧「授乳」しているか否か
⑨ 要指導医薬品に係る購入、譲り受け、
または使用経験の有無
⑩ 調剤された薬剤、または医薬品による
副作用などによると、疑われる疾病に
かかったことがあるか否か
👇
かかったことがある場合は、
症状、時期、薬剤・医薬品の名称、
有効成分、服用量、服用状況
⑪ その他、情報提供のために
確認が必要な事項
「事後」の相談対応
👆「事後の相談」は「義務!のイメージ。
薬局開設者、または店舗販売業者は
「要指導医薬品」の適正な使用のため
👇
販売時に購入者から、または事後に
購入者もしくは、医薬品の使用者から
「相談」があった場合
👇
「薬剤師」により、必要な情報提供、
または必要な薬学的知見に基づく指導を
行わせなければならない!➡ 義務!
登録販売者試験「過去問」より
Q. 薬局開設者は、要指導医薬品を購入
しようとする者から、説明を要しない旨
の意思の表明があり、その薬局において
医薬品の販売、または授与に従事する
薬剤師が当該要指導医薬品が適正に使用
されると認められると判断した場合には
必要な情報を提供せずに販売することが
認められている。
A. ✕
販売してはいけません!でしたよね。
こちらから👇復習していただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。