こんにちは。氷河 期世代です。今回から
リスク区分に応じた情報提供より、先ず
は「要指導 医薬品」の場合のお話です。
「要指導 医薬品」販売時の情報提供
👆 薬剤師が対面のイメージとして。
薬局開設者、または店舗販売業者が
要指導医薬品を販売・授与する場合
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薬剤師が「対面」により、
必要事項を記載した「書面」を用いて
👇
必要な情報提供と、薬学的知見に基づく
指導を行わなければならない
「対面」による「指導が必要」
なのは、要指導医薬品のみ!
要指導 医薬品「情報提供と指導」
👆 情報提供・指導を行う場所のイメージ。
① 薬局、または店舗内の、情報提供と
指導を行う場所で、行わせること
② 要指導医薬品の特性、用法用量、使用上
の注意、併用を避けるべき医薬品など
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適正使用のため、必要な情報を状況に応じ
個別に提供させて、必要な指導を行わせる
③「お薬手帳」を、所持していない場合は
その所持を推奨し、所持している場合は
👇
必要に応じて「お薬手帳」を活用した
情報提供、および指導を行わせること
「お薬手帳」には、要指導医薬品
についても、記録することが重要!
④「副作用」などによると、疑われる症状が
現れた場合の対応について説明させること
⑤ 情報提供、および指導を受けた者が
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内容を理解したことや、質問の有無に
ついて、確認させること
⑥ 必要に応じて、代替の医薬品の使用を
勧めさせること
⑥ については「要指導医薬品」
のみ!の、指導方法になります。
⑦ 必要に応じて、受診を勧めさせること
⑧ 情報提供、および指導した薬剤師の氏名を
伝えさせること
👆 お薬手帳の「アプリ」も、あります。
「情報提供の事項」より
事項が「電磁的記録」に記録されている場合
👇
紙面、または出力装置の映像面に表示も含む
❶ 要指導医薬品の名称
❷ 有効成分の名称、および分量
❸ 用法および用量
❹ 効能または効果
❺ 使用上の注意のうち、保健衛生上の
危害の発生防止のため、必要な事項
❻ 販売・授与する薬剤師が、適正使用の
ために、必要と判断する事項
情報提供と指導ができない場合や、
適正使用の確保ができないと認め
られる場合は「要指導医薬品」を
販売・授与しては、いけません!
おすすめ!登録販売者ごるごり様
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ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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