こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきリスク区分に応じた販売従事者より
今回は「一般用医薬品」の販売方法です。
要指導医薬品とは異なり、
一般用医薬品は「配置販売業者」
でも、販売・授与ができます。
後半は、販売情報などの
「記録の保存」方法のお話です。
一般用 医薬品の「販売従事者」
👆 登録販売者のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
「一般用医薬品」を、販売・授与する場合
👇
下記の「リスク区分」に応じて、定める者に
販売・授与を、させなければならない!
リスク区分に応じて定める者
リスク区分 | 販売・授与する者 |
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
「第一類医薬品」の販売方法
第一類医薬品を販売・授与できる
のは「薬剤師」のみになります。
① 情報の提供を受けた者(購入者)が
👇
内容を理解し、質問がないことを
確認後に、販売・授与させること
② 第一類医薬品を、購入しようとする者
から、相談があった場合
👇
情報の提供後に、販売・授与させること
③ 販売・授与した「薬剤師」の氏名、
薬局、または店舗、配置販売業者の
名称、電話番号その他、連絡先
👇
購入者などに、伝えさせること
👆「電話番号」のイメージとして。
「第二類医薬品・第三類医薬品」 の販売方法
第二類医薬品と、第三類医薬品は
薬剤師に加えて、登録販売者でも
販売・授与することができます。
① 第二類医薬品、または第三類医薬品を
購入しようとする者から、相談があった場合
👇
情報の提供の後に、販売・授与させること
② 販売・授与した薬剤師、または登録販売者
の氏名、薬局・店舗・配置販売業者の名称、
電話番号その他、連絡先
👇
購入者などに、伝えさせること
氏名や名称、電話番号は、いわゆる
「レシート」に印字されています。
販売情報など「記録の保存」
薬局開設者:薬局 医薬品、要指導 医薬品、
第一類 医薬品の販売・授与時
店舗販売業者:要指導 医薬品、第一類 医薬品
の販売・授与時
配置販売業者:第一類 医薬品の販売・授与時
「書面」で「2年間」保存する ➡ 義務!
上記、それぞれの「販売・授与時」には
👇
下記の事項を「書面」に記載し、2年間
保存しなければならない(義務!)
① 品名
② 数量
③ 販売、授与、配置した日時
④ 販売、授与、配置した薬剤師の氏名
と、情報提供した薬剤師の氏名
👉「氏名」のみ!
⑤ 購入者などが、情報提供の内容を理解
したことへの、確認の結果
👆「書面で保存」するイメージとして。
断捨離(だんじゃり)の鉄則として
2年使わなければ処分!とあるので
そのイメージで、覚えました。
「第二類医薬品、第三類医薬品」の場合
上記 ① ~ ⑤ の事項を書面に記載し、
保存するよう、努めなければならない
👇
④ は「登録販売者の氏名」が追加され、
⑤ は「第二類医薬品」のみ対象となる
👇
努力義務(義務ではない)
「購入者などの連絡先」の保存も、努力義務
第二類・第三類医薬品は、ゆるい
。。いえ、緩和なイメージですね。
購入などした者の「連絡先」を書面に記載
し、保存するよう、努めなければならない
👆「努力義務」のイメージとして。
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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