こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
「リスク区分」に応じた、販売従事者として
先ずは、要指導医薬品の販売方法のお話です。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
要指導 医薬品の「販売従事者」
👆「薬局と薬剤師」のイメージとして。
「薬局開設者」または「店舗販売業者」は
要指導医薬品を、販売・授与する場合
👇
「薬剤師」に販売・授与させらければならない
「配置販売業者」は、要指導医薬品
の販売・授与は不可!でしたよね。
「使用する者以外の者」への販売は NG!
要指導医薬品を、使用する者以外の者に
販売・授与してはならない!
➡ ただし、👇下記の場合は除く。
・薬剤師
・薬局開設者
・医薬品の製造販売業者、製造業者など
・医師、歯科医師、獣医師
・病院、診療所、飼育動物診療所の開設者
👆「獣医師」のイメージとして。
要指導医薬品の「販売・授与方法」
① 購入、または譲り受ける者が
「使用者」であることを「確認」させる
👇
使用者でない場合は、薬剤師などである
場合を除き、正当な理由の有無を確認!
② 他の薬局開設者、または店舗販売業者から
購入、または譲り受けの状況を確認させる
他の販売者からも、同じ医薬品を
購入していないか?確認します。
③ ②の規定により、確認した事項を勘案
👇
適正な使用のために、必要と認められる
数量に限り、販売・授与させること!
必要な分だけ!限定で販売します。
④ 情報の提供、および指導を受けた者が
👇
内容を理解したこと、質問がないことを
確認後に、販売・授与させること
⑤ 購入者などから、相談があった場合
👇
「情報の提供」または「指導」を
行った後に、販売・授与させること
⑥ 要指導医薬品を、販売・授与した薬剤師
の氏名、薬局または店舗の名称、電話番号
その他、連絡先を購入者などに伝えさせる
👆「薬剤師と購入者」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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