こんにちは。氷河 期世代です。
医薬品 販売業の許可行為の範囲より
ラスト!卸売 販売業の お話をしますね。

後半には、登録販売者試験の
過去問を3つお出ししています。
続・医薬品 販売業の許可行為の範囲

👆「許可」のイメージとして。
薬局
① 店舗 販売業
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業 👈 今回の主役です。
③ 卸売 販売業

👆「B to B」とは「企業間 取引」のこと。

卸売 販売業は「業者間 取引」
いわゆる「業者の業者」と
イメージしてくださいね。
卸売 販売業は、一般生活者に対して
👇
医薬品の販売・授与を直接、行うことは
👇
認められていません!
❶「医療用 医薬品」の販売経路

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
卸売 販売業者 ➡ 薬局 ➡ 一般 生活者へ

医療用 医薬品を販売・授与できる
のは薬局と、卸売 販売業者です。
❷ 「要指導 医薬品」の販売経路

👆「薬局」または「店舗」のイメージとして。
卸売 販売業者
➡ 薬局、または店舗 販売業者
➡ 一般 生活者へ
❸「一般用 医薬品」の販売経路

👆 配置薬(置き薬)のイメージとして。
卸売 販売業者
➡ 薬局、店舗、配置 販売業者
➡ 一般 生活者へ

配置 販売業者が販売・授与
できるのは一般用 医薬品のみ!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.卸売販売業では、業として一般の
生活者に、医薬品を販売することは
できない。
Q2.配置販売業では、医薬品を開封
して、分割販売(量り売り)する
ことができる。
Q3.配置販売業者は、申請者の住所地
の都道府県知事から許可を受ければ、
全国で配置販売を行うことができる。
A1.○
A2.✕
配置販売業のみ、禁止されています!
👆こちらから、復習していただけます。
A3.✕
配置販売業は、いわゆる「行商」業態
なので、薬事監視しやすくするために
👇
あらかじめ区域の都道府県知事に
届出をしなければ なりません!

行商(ぎょうしょう)とは、
店舗を構えずに、商品を持って
「売り歩く」業態のことです。

👆「江戸の行商人」のイメージとして。
こちらから👆復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。