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410|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑽ 卸売販売業|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。
医薬品 販売業の許可行為の範囲より
ラスト!卸売 販売業の お話をしますね。

後半には、登録販売者試験の
過去問を3つお出ししています。

        👆「許可」のイメージとして。

薬局

① 店舗 販売業

② 配置 販売業

卸売 販売業 👈 今回の主役です。

③ 卸売 販売業

  👆「B to B」とは「企業間 取引」のこと。

卸売 販売業は「業者間 取引」
いわゆる「業者の業者」と
イメージしてくださいね。

   卸売 販売業は、一般生活者に対して
          👇
  医薬品の販売・授与を直接、行うことは
          👇
      認められていません

❶「医療用 医薬品」の販売経路

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


卸売 販売業者 ➡ 薬局一般 生活者

医療用 医薬品を販売・授与できる
のは薬局と、卸売 販売業者です。

❷ 「要指導 医薬品」の販売経路

👆「薬局」または「店舗」のイメージとして。


卸売 販売業者
  ➡ 薬局、または店舗 販売業者
           ➡ 一般 生活者

❸「一般用 医薬品」の販売経路

   👆 配置薬(置き薬)のイメージとして。


卸売 販売業者
  ➡ 薬局店舗配置 販売業者
           ➡ 一般 生活者

配置 販売業者が販売・授与
できるのは一般用 医薬品のみ

登録販売者試験「過去問」より

Q1.卸売販売業では、業として一般の
  生活者に、医薬品を販売することは
  できない。

Q2.配置販売業では、医薬品を開封
  して、分割販売(量り売り)する
  ことができる。

Q3.配置販売業者は、申請者の住所地
  の都道府県知事から許可を受ければ、
  全国で配置販売を行うことができる。


A1.

A2.
  配置販売業のみ禁止されています!

  👆こちらから、復習していただけます。

A3.
  配置販売業は、いわゆる「行商」業態
  なので、薬事監視しやすくするために
         👇
  あらかじめ区域都道府県知事
  届出をしなければ なりません!

行商(ぎょうしょう)とは、
店舗を構えずに、商品を持って
「売り歩く」業態のことです。

   👆「江戸の行商人」のイメージとして。

   こちらから👆復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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