こんにちは。氷河 期世代です。
医薬品販売業の許可行為の範囲、ラスト
の今回は「卸売販売業」をお話しますね。
後半には、登録販売者試験の
過去問を3つお出ししています。
薬局
① 店舗 販売業
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業 👈 今回の主役です。
③ 卸売 販売業
👆「B to B」とは「企業間取引」のこと。
卸売販売業は「業者間取引」
いわゆる「業者の業者」と、
イメージしてくださいね。
卸売販売業は、「一般生活者」に対して
👇
医薬品の販売・授与を直接、行うことは
認められていません!
❶「医療用医薬品」の販売経路
卸売販売業者 ➡ 薬局 ➡「一般生活者」
医療用医薬品を販売・授与できる
のは「薬局」と「卸売販売業者」
❷ 「要指導医薬品」の販売経路
卸売販売業者
➡ 薬局、または店舗販売業者
➡「一般生活者」
❸「一般用医薬品」の販売経路
卸売販売業者
➡ 薬局、店舗、配置販売業者
➡「一般生活者」
「配置販売業者」が、販売・授与
できるのは「一般用医薬品」のみ!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.卸売販売業では、業として一般の
生活者に、医薬品を販売することは
できない。
Q2.配置販売業では、医薬品を開封
して、分割販売(量り売り)する
ことができる。
Q3.配置販売業者は、申請者の住所地
の都道府県知事から許可を受ければ、
全国で配置販売を行うことができる。
A1.○
A2.✕
配置販売業のみ、禁止されています!
こちらから👇復習していただけます。
A3.✕
配置販売業は、いわゆる「行商」業態
なので、薬事監視しやすくするために
👇
あらかじめ「区域」の都道府県知事に
「届出」を、しなければなりません!
行商(ぎょうしょう)とは、
店舗を構えずに、商品を持って
「売り歩く」業態のことです。
👆「江戸の行商人」のイメージです。
こちらから👆復習していただけます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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