こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品販売業の許可行為の範囲から、今回も
配置販売業より「区域 管理者」のお話です。
後半は、店舗販売したくなった場合
の「販売業態の変更と許可」です。
よろしければ👆こちらもご覧ください。
配置販売業の分割販売(量り売り)
禁止!について、お話しています。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
薬局開設者 ➡ 薬局管理者
① 店舗販売業 ➡ 店舗管理者
② 配置販売業 ➡ 区域管理者 👈
③ 卸売販売業
「区域管理者」とは、配置箱を
設置した居宅などがある地域の
いわゆる「エリアマネージャー」
という、イメージでしょうか。
区域 管理者
「区域管理者」としての、登録販売者に
必要な条件とは?【その1】
👇
薬局、店舗販売業、配置販売業において
👇
過去5年間のうち、下記の業務に従事した
期間が、通算2年以上あることが必要
👇
(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
👇
(または時間で計算すると)
通算2年以上、かつ、過去5年間において
合計1,920時間以上であること
登録販売者が、区域管理者になれる
必要な条件としては「店舗販売業」
と、同じ条件になります。
「下記の業務」も店舗販売業と同様
必要な条件【その2】も、同じ内容です。
よろしければ👆こちらから、ご確認ください。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
配置販売業者の「配置員」
配置販売業者、または配置員が
医薬品の「配置販売」をするとき
👇
あらかじめ、その区域の「都道府県知事」
に、「届出」なければならない
👇
【届出の内容】
・配置販売業者の「氏名および住所」
・配置販売に従事する者の「氏名と住所」
・配置販売する「区域」と、その「期間」
👆 富山県のイメージとして。
知事から「身分証明書」の交付
配置販売業者、または配置員は、
その住所地の「都道府県知事」から
👇
「身分証明書」の交付を受けて、これを携帯
しなければ、配置販売に従事してはならない!
身分証明書なので「住所地」は、
「配置員の自宅の住所」です。
👆「身分証明書」を携帯するイメージ。
販売業態の「変更」と許可
別の業態で、医薬品の販売・授与をしようと
する場合は、別途「許可」が必要になります。
❶ 配置販売業者だけど「店舗」で販売したい!
配置販売業者が「店舗」による、医薬品の
販売・授与をしようとする場合
👇
別途「薬局の開設」または「店舗販売業」
の「許可」を、受けなければならない
❷ 薬局・店舗だけど「配置販売」したい!
薬局開設者、または店舗販売業者が「配置」
による、医薬品の販売・授与をする場合
👇
別途、「配置販売業」の「許可」が必要
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。