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409|許可行為の範囲 ⑼ 登録販売者が区域管理者になるには?

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品販売業の許可行為の範囲から、今回も
配置販売業より「区域 管理者」のお話です。

後半は、店舗販売したくなった場合
の「販売業態変更と許可」です。

よろしければ👆こちらもご覧ください。

配置販売業の分割販売量り売り
禁止!について、お話しています。

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

   薬局開設者 ➡ 薬局管理者
 ① 店舗販売業 ➡ 店舗管理者
 ② 配置販売業 ➡ 区域管理者 👈
 ③ 卸売販売業

「区域管理者」とは、配置箱を
設置した居宅などがある地域の
いわゆる「エリアマネージャー」
という、イメージでしょうか。

区域 管理者

区域管理者」としての、登録販売者
   必要な条件とは?【その1】

         👇
 薬局、店舗販売業、配置販売業において
         👇
過去5年間のうち、下記の業務に従事した
 期間が、通算2年以上あることが必要
         👇
    (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
         👇
    (または時間で計算すると)
 通算2年以上、かつ、過去5年間において
   合計1,920時間以上であること

登録販売者が、区域管理者になれる
必要な条件としては「店舗販売業」
と、同じ条件になります。

「下記の業務」も店舗販売業と同様

必要な条件【その2】も、同じ内容です。

よろしければ👆こちらから、ご確認ください。

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

配置販売業者の「配置員」

   配置販売業者、または配置員
  医薬品の「配置販売」をするとき
         👇
あらかじめ、その区域の「都道府県知事
  に、「届出」なければならない
         👇

     【届出の内容】

・配置販売業者の「氏名および住所」

・配置販売に従事する者の「氏名と住所」

・配置販売する「区域」と、その「期間

     👆 富山県のイメージとして。

知事から「身分証明書」の交付

    配置販売業者、または配置員は、
   その住所地の「都道府県知事」から
          👇
身分証明書」の交付を受けて、これを携帯
しなければ、配置販売に従事してはならない!

身分証明書なので「住所地」は、
配置員の自宅の住所」です。

  👆「身分証明書」を携帯するイメージ。

販売業態の「変更」と許可

別の業態で、医薬品の販売・授与をしようと
する場合は、別途「許可」が必要になります。

❶ 配置販売業者だけど「店舗」で販売したい!

配置販売業者が「店舗」による、医薬品の
   販売・授与をしようとする場合
         👇
別途「薬局の開設」または「店舗販売業」
 の「許可」を、受けなければならない

❷ 薬局・店舗だけど「配置販売」したい!

薬局開設者、または店舗販売業者が「配置」
による、医薬品の販売・授与をする場合
         👇
別途、「配置販売業」の「許可」が必要

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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