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409|許可行為の範囲 ⑼ 区域管理者|販売業態の変更と許可

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品 販売業の許可行為の範囲から、今回も
配置 販売業より、区域 管理者の お話です。

後半は、店舗販売したくなった場合
の「販売業態の変更と許可」です。

  よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

配置販売業の分割販売量り売り
禁止!について、お話しています。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/

   薬局 開設者 ➡ 薬局 管理者
 
 ① 店舗 販売業 ➡ 店舗 管理者
 
 ② 配置 販売業 ➡ 区域 管理者 👈
 
 ③ 卸売 販売業

「区域 管理者」とは、配置箱を
設置した居宅などがある地域の
いわゆる「エリアマネージャー」
という、イメージでしょうか。

区域 管理者

   👆「区域 管理者」のイメージとして。


  区域 管理者としての登録販売者
   必要な条件とは?【その1】

          👇
  薬局、店舗 販売業、配置 販売業において
          👇
  過去5年間のうち、下記の業務に従事した
   期間が通算2年以上であることが必要
          👇
     (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
          👇
    (または時間で計算すると)
  通算2年以上、かつ、過去5年間において
          👇
    合計1,920時間以上であること

登録販売者が区域 管理者に
なれる必要な条件としては
店舗 販売業と同じ条件です。

「下記の業務」も店舗販売業と同様

    👆「過去5年間」のイメージとして。

必要な条件【その2】
も同じ内容です。

よろしければ👆こちらから、ご確認ください。

配置 販売業者の「配置員」

  👆 「区域」のイメージとしての富山県。


    配置 販売業者、または配置員
   医薬品の配置販売をするときは。。
          👇
 あらかじめ、その区域の都道府県知事
     届出なければ ならない!

     【届出の内容】

・配置 販売業者の氏名、および住所

・配置販売に従事する者の氏名住所

・配置販売する区域と、その期間

知事から「身分証明書」の交付

  👆「身分証明書」を携帯するイメージ。


    配置販売業者、または配置員は
          👇
    その住所地都道府県知事から
          👇
 身分証明書交付を受けて、これを携帯
しなければ、配置販売に従事しては ならない!

身分証明書なので「住所地」は、
配置員の自宅の住所」です。

販売業態の変更と許可

👆「販売業態を変更」するイメージとして。


        別の業態で
 医薬品の販売・授与をしようとする場合は
          👇
      別途、許可が必要

❶ いま配置だけど「店舗」で販売したい!

       配置 販売業者が
          👇
 店舗による医薬品の販売・授与をする場合は
          👇
  別途、薬局の開設、または店舗 販売業の
    許可を受けなければ ならない!

❷ 薬局・店舗だけど「配置販売」したい!

  薬局 開設者、または店舗 販売業者が
          👇
 配置による医薬品の販売・授与をする場合は
          👇
   別途、配置 販売業の許可が必要!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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