こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品 販売業の許可行為の範囲から、今回も
配置 販売業より、区域 管理者の お話です。

後半は、店舗販売したくなった場合
の「販売業態の変更と許可」です。
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

配置販売業の分割販売(量り売り)
禁止!について、お話しています。
続・許可行為の範囲

👆引用元:https://www.ac-illust.com/
薬局 開設者 ➡ 薬局 管理者
① 店舗 販売業 ➡ 店舗 管理者
② 配置 販売業 ➡ 区域 管理者 👈
③ 卸売 販売業

「区域 管理者」とは、配置箱を
設置した居宅などがある地域の
いわゆる「エリアマネージャー」
という、イメージでしょうか。
区域 管理者

👆「区域 管理者」のイメージとして。
区域 管理者としての登録販売者に
必要な条件とは?【その1】
👇
薬局、店舗 販売業、配置 販売業において
👇
過去5年間のうち、下記の業務に従事した
期間が通算2年以上であることが必要
👇
(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
👇
(または時間で計算すると)
通算2年以上、かつ、過去5年間において
👇
合計1,920時間以上であること

登録販売者が区域 管理者に
なれる必要な条件としては
店舗 販売業と同じ条件です。
「下記の業務」も店舗販売業と同様

👆「過去5年間」のイメージとして。

必要な条件【その2】
も同じ内容です。
よろしければ👆こちらから、ご確認ください。
配置 販売業者の「配置員」

👆 「区域」のイメージとしての富山県。
配置 販売業者、または配置員が
医薬品の配置販売をするときは。。
👇
あらかじめ、その区域の都道府県知事に
届出なければ ならない!
【届出の内容】
・配置 販売業者の氏名、および住所
・配置販売に従事する者の氏名と住所
・配置販売する区域と、その期間
知事から「身分証明書」の交付

👆「身分証明書」を携帯するイメージ。
配置販売業者、または配置員は
👇
その住所地の都道府県知事から
👇
身分証明書の交付を受けて、これを携帯
しなければ、配置販売に従事しては ならない!

身分証明書なので「住所地」は、
「配置員の自宅の住所」です。
販売業態の変更と許可

👆「販売業態を変更」するイメージとして。
別の業態で
医薬品の販売・授与をしようとする場合は
👇
別途、許可が必要!
❶ いま配置だけど「店舗」で販売したい!
配置 販売業者が
👇
店舗による医薬品の販売・授与をする場合は
👇
別途、薬局の開設、または店舗 販売業の
許可を受けなければ ならない!
❷ 薬局・店舗だけど「配置販売」したい!
薬局 開設者、または店舗 販売業者が
👇
配置による医薬品の販売・授与をする場合は
👇
別途、配置 販売業の許可が必要!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。