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408|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑻配置販売業|先用後利ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
① 店舗 販売業に替わりまして店舗を持た
ない販売形態配置 販売業の お話です。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/

  薬 局

  ① 店舗 販売業

  ② 配置 販売業 👈 今回の主役!

  ③ 卸売 販売業

上記4つの許可は、6年ごとに
更新しなければ失効!でしたね。

② 配置 販売業

配置販売業のイメージとしての富山の薬売り(前田正甫)

👆 富山の売薬を広めた前田 正甫(まさとし)
        (置き薬のイメージとして)


      配置 販売業の許可
          👇
       一般用 医薬品を
 配置により、販売・授与する業務について
          👇
     配置しようとする区域
    その区域に含む都道府県ごとに
          👇
    その都道府県知事が与えること!

配置 販売業で販売・授与できる
のは一般用 医薬品のみ!です。

都道府県知事が許可を与えない場合

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


・許可を受けようとする区域において
        👇
 適切な医薬品 配置販売のための
 必要な体制が整っていないとき

・申請者が薬事に関する法令などに違反し
        👇
 一定期間を経過していないとき

配置販売なので店舗に関する
記載は ありませんが上記の
内容は薬局や、店舗 販売業
と、ほとんど同じ内容です。

配置 販売業の販売形態

配置箱(置き薬)のイメージとして

      👆「配置箱」のイメージとして。


・購入者の居宅などに
 あらかじめ医薬品(配置箱)を預けておく
      👇
 法律上の陳列に該当する

・購入者が医薬品を使用した後でなければ
 代金の請求権は生じない
      👇
 これを先用後利という

・一般用 医薬品のうち
      👇
 経年劣化起こりにくい等の
 基準に適合するもの のみ販売すること!
      👇
 配置 販売 品目 基準

配置 販売業者の販売・授与規定

    👆「リスク区分」のイメージとして。


配置 販売業の許可を受けた者(配置 販売業者
          👇
  一般用 医薬品を医薬品の区分に応じて
  定められた者に販売・授与させること!

リスク区分ごとの早見表

 第一類 医薬品  薬剤師
 第二類 医薬品  薬剤師登録販売者 
 第三類 医薬品  薬剤師登録販売者 

店舗 販売業と同じく
薬剤師が配置販売に従事しなければ
第一類 医薬品の販売・授与は不可!

配置 販売業者と区域 管理者

👆 配置員のうちから指定するイメージとして。

配置 販売業の適正な運営の仕組み
ですが、薬局や店舗 販売業と
ほとんど同じ内容になります。

① 配置 販売業者は、業務区域を自ら管理
 するか、配置員のうちから指定したものに
 管理させること!

② ①により、区域を管理する者(区域 管理者
         👇
 第一類 医薬品を販売・授与する区域では
 薬剤師でなければ ならない!
         👇
 第二類医薬品、または第三類医薬品では
 薬剤師、または登録販売者

区域 管理者は、区域に関する必要な
 業務を遂行し、必要な事項を遵守するため
         👇
 必要な能力、および経験を有する者で
 なければ ならない!

区域 管理者は、配置員を監督するとともに
      👇
 配置 販売業者に対して
 必要な意見を書面により述べること!

⑤ 配置 販売業者は、区域 管理者の意見を尊重し
         👇
 法令遵守のために、必要な措置を講じ、
 内容を記録し、適切に保存すること!
         👇
 (措置を講じない場合は、その旨と理由)

⑥ 配置 販売業者は、区域の管理に関する
 業務などを適正に遂行することで
        👇
 薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために
        👇
 必要な措置を講じ、記録し、適切に保存

薬局や、店舗 販売業の それと
ほとんど同じような内容ですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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