こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
①「店舗販売業」に替わりまして、店舗を
持たない販売形態「配置販売業」のお話です。
薬 局
① 店舗 販売業
② 配置 販売業 👈 今回の主役!
③ 卸売 販売業
上記4つの「許可」は、6年ごとに
更新しなければ失効!でしたよね。
② 配置 販売業
👆 前田正甫(まさとし)は、
「富山の売薬」を広めた人物。
「置き薬」のイメージとして。
配置販売業の「許可」は、一般用医薬品を
配置により、販売・授与する業務について
👇
配置しようとする「区域」を
その「区域」に含む「都道府県」ごとに
👇
その「都道府県知事」が与えること
配置販売業で販売・授与できるのは
「一般用医薬品」のみになります。
都道府県知事が「許可を与えない」場合
・許可を受けようとする「区域」において、
適切な医薬品 配置販売のための、必要な
体制が整っていないとき
・申請者が、薬事に関する法令などに違反し、
一定期間を、経過していないとき
配置販売なので「店舗」に関する
記載はありませんが、上記の内容
は、「薬局」や「店舗販売業」と、
ほとんど同じ内容です。
「配置販売業」の販売形態とは?
👆「配置箱」のイメージとして。
・購入者の居宅などに、あらかじめ
医薬品(配置箱)を預けておく
👇
法律上の「陳列」に該当する
・購入者が、医薬品を使用した後
でなければ、代金の請求権は生じない
👇
「先用後利」という
・一般用医薬品のうち「経年劣化」が
起こりにくい等の、基準に適合する
もののみ販売すること
👇
「配置販売 品目基準」
配置販売業者の「販売・授与」規定
配置販売業の許可を受けた者(配置販売業者)
👇
「一般用医薬品」を医薬品の区分に応じて
定められた者に、販売・授与させること
リスク区分ごとの早見表
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
「店舗販売業」と同じように、
薬剤師が配置販売に従事しなければ
第一類医薬品の販売・授与は不可!
「配置販売業者」と「区域管理者」
配置販売業の適正な運営の仕組み
ですが、「薬局」や「店舗販売業」
と、ほとんど同じ内容になります。
①「配置販売業者」は、業務区域を自ら管理
するか、配置員のうちから指定したものに
管理させること
② ①により、区域を管理する者(区域管理者)
👇
第一類医薬品を、販売・授与する区域では
「薬剤師」でなければならない!
👇
第二類医薬品、または第三類医薬品では、
「薬剤師または登録販売者」
③「区域管理者」は、区域に関する必要な
業務を遂行し、必要な事項を遵守するため
👇
必要な能力、および経験を有する者で
なければならない!
④「区域管理者」は、「配置員」を監督する
とともに「配置販売業者」に対して必要な
意見を「書面」により述べること
⑤「配置販売業者」は、区域管理者の意見を
尊重し、法令遵守のために、必要な措置を
講じ、内容を記録し、適切に保存すること
👇
(措置を講じない場合は、その旨と理由)
⑥「配置販売業者」は、区域の管理に関する
業務などを適正に遂行することで、薬事に
関する法令の規定の遵守を確保するために
👇
必要な措置を講じ、記録し、適切に保存!
「薬局」「店舗販売業」のそれと
ほとんど、同じような内容ですね。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。