こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
① 店舗 販売業に替わりまして店舗を持た
ない販売形態 ② 配置 販売業の お話です。
続・許可行為の範囲

👆引用元:https://www.ac-illust.com/
薬 局
① 店舗 販売業
② 配置 販売業 👈 今回の主役!
③ 卸売 販売業

上記4つの許可は、6年ごとに
更新しなければ失効!でしたね。
② 配置 販売業

👆 富山の売薬を広めた前田 正甫(まさとし)
(置き薬のイメージとして)
配置 販売業の許可は
👇
一般用 医薬品を
配置により、販売・授与する業務について
👇
配置しようとする区域を
その区域に含む都道府県ごとに
👇
その都道府県知事が与えること!

配置 販売業で販売・授与できる
のは一般用 医薬品のみ!です。
都道府県知事が許可を与えない場合

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
・許可を受けようとする区域において
👇
適切な医薬品 配置販売のための
必要な体制が整っていないとき
・申請者が薬事に関する法令などに違反し
👇
一定期間を経過していないとき

配置販売なので店舗に関する
記載は ありませんが上記の
内容は薬局や、店舗 販売業
と、ほとんど同じ内容です。
配置 販売業の販売形態

👆「配置箱」のイメージとして。
・購入者の居宅などに
あらかじめ医薬品(配置箱)を預けておく
👇
法律上の陳列に該当する
・購入者が医薬品を使用した後でなければ
代金の請求権は生じない
👇
これを先用後利という
・一般用 医薬品のうち
👇
経年劣化が起こりにくい等の
基準に適合するもの のみ販売すること!
👇
配置 販売 品目 基準
配置 販売業者の販売・授与規定

👆「リスク区分」のイメージとして。
配置 販売業の許可を受けた者(配置 販売業者)
👇
一般用 医薬品を医薬品の区分に応じて
定められた者に販売・授与させること!
リスク区分ごとの早見表
第一類 医薬品 | 薬剤師 |
第二類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |
第三類 医薬品 | 薬剤師・登録販売者 |

店舗 販売業と同じく
薬剤師が配置販売に従事しなければ
第一類 医薬品の販売・授与は不可!
配置 販売業者と区域 管理者

👆 配置員のうちから指定するイメージとして。

配置 販売業の適正な運営の仕組み
ですが、薬局や店舗 販売業と
ほとんど同じ内容になります。
① 配置 販売業者は、業務区域を自ら管理
するか、配置員のうちから指定したものに
管理させること!
② ①により、区域を管理する者(区域 管理者)
👇
第一類 医薬品を販売・授与する区域では
薬剤師でなければ ならない!
👇
第二類医薬品、または第三類医薬品では
薬剤師、または登録販売者
③ 区域 管理者は、区域に関する必要な
業務を遂行し、必要な事項を遵守するため
👇
必要な能力、および経験を有する者で
なければ ならない!

④ 区域 管理者は、配置員を監督するとともに
👇
配置 販売業者に対して
必要な意見を書面により述べること!
⑤ 配置 販売業者は、区域 管理者の意見を尊重し
👇
法令遵守のために、必要な措置を講じ、
内容を記録し、適切に保存すること!
👇
(措置を講じない場合は、その旨と理由)
⑥ 配置 販売業者は、区域の管理に関する
業務などを適正に遂行することで
👇
薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために
👇
必要な措置を講じ、記録し、適切に保存!

薬局や、店舗 販売業の それと
ほとんど同じような内容ですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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