こんにちは。氷河 期世代です。今回も
医薬品 販売業の許可行為の範囲から、
① 店舗 販売業の つづきを お話します。

登録販売者でも店舗管理者になれる
条件とは。。?これは必見ですね。
店舗 管理者に関する経過措置

👆「登録販売者」のイメージとして。

「措置」とは、状況に応じて物事を
解決するために取り計らうことです。
要指導 医薬品の販売・授与において

👆「3年以上」のイメージとして。
平成29年6月12日より、当分の間。。
👇
要指導 医薬品を販売・授与する薬局、
または薬剤師が店舗管理者で、要指導医薬品を
販売・授与する店舗 販売業において
👇
登録販売者として、業務に従事した期間と
要指導 医薬品を販売などする店舗 管理者
だった期間の合計が3年以上の者
👇
登録販売者を店舗管理者とすることができる!
👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く!
令和4年3月「手引き」の改訂より

👆「過去5年間」のイメージとして。
店舗 管理者としての登録販売者に
必要な条件とは?【その1】
👇
薬局、店舗 販売業、配置 販売業において
👇
過去5年間のうち。。
👇
下記の業務に従事した期間が、通算2年以上
(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
👇
または(時間で計算すると)
通算2年以上、かつ過去5年間において
合計1,920時間以上であること

80時間 ✕ 24月=1,920時間
「下記の業務」とは?

👆「一般従事者」のイメージとして
いわゆる「レジスタッフ」です。
① 一般従事者として薬剤師、または
登録販売者の管理・指導の下での実務
👇
一般従事者とは薬局、店舗、または区域
の薬剤師、または登録販売者 以外の者

いわゆるレジスタッフなど
が一般従事者に該当します。
② 登録販売者としての業務
👇
店舗 管理者、または区域 管理者
としての業務を含む
従事した期間が1年以上、かつ過去に
店舗 管理者などとして従事した経験が
ある場合も、店舗 管理者に なれる!
(令和5年改訂)

店舗 管理者としての登録販売者に
必要な条件とは?【その2】
👇
(中略)1か月160時間以上、12月以上
合計1,920時間以上(令和5年改訂)

【その1】と【その2】どちらも
合計時間は同じなので【その2】は
フルタイム勤務で1年以上ですね。
第一類 医薬品の販売・授与において

👆「通算3年以上」のイメージとして。
第一類 医薬品を販売・授与する店舗で
👇
薬剤師を店舗 管理者に できない場合
👇
下記の いずれかにおいて、登録販売者として
3年以上従事した者が店舗 管理者に なれる!
👇
(月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が36月以上
👇
または(時間で計算すると)
通算3年以上、かつ、過去5年間で
合計2,880時間以上であること
👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く!

80時間 ✕ 36月=2,880時間
「下記の いずれか」とは?

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
① 要指導 医薬品、第一類 医薬品を販売・授与
する薬局
② 薬剤師が店舗 管理者で。。
👇
要指導 医薬品、第一類 医薬品を販売・授与
する店舗 販売業
③ 薬剤師が区域 管理者で。。
👇
第一類 医薬品を配置販売する配置 販売業

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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