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407|許可行為の範囲 ⑺ 登録販売者が店舗管理者になるには?

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も
医薬品 販売業の許可行為の範囲から、
店舗 販売業の つづきを お話します。

登録販売者でも店舗管理者になれる
条件とは。。?これは必見ですね。

店舗 管理者に関する経過措置

登録販売者のイメージとして

     👆「登録販売者」のイメージとして。

「措置」とは、状況に応じて物事を
解決するために取り計らうことです。

要指導 医薬品の販売・授与において

      👆「3年以上」のイメージとして。


  平成29年6月12日より、当分の間。。
          👇
   要指導 医薬品を販売・授与する薬局
 または薬剤師が店舗管理者で、要指導医薬品を
   販売・授与する店舗 販売業において
          👇
  登録販売者として、業務に従事した期間と
  要指導 医薬品を販売などする店舗 管理者
    だった期間の合計が3年以上の者
          👇
 登録販売者を店舗管理者とすることができる!
          👇
 ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く

令和4年3月「手引き」の改訂より

     👆「過去5年間」のイメージとして。


  店舗 管理者としての登録販売者
    必要な条件とは?【その1】

          👇
  薬局店舗 販売業、配置 販売業において
          👇
      過去5年間のうち。。
          👇
 下記の業務に従事した期間が、通算2年以上
     (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が24月以上
          👇
     または(時間で計算すると)
  通算2年以上、かつ過去5年間において
    合計1,920時間以上であること

80時間 ✕ 24月=1,920時間

「下記の業務」とは?

     👆「一般従事者」のイメージとして
       いわゆる「レジスタッフ」です。


一般従事者として薬剤師、または
 登録販売者の管理・指導の下での実務
         👇
 一般従事者とは薬局、店舗、または区域
 の薬剤師、または登録販売者 以外の者

いわゆるレジスタッフなど
が一般従事者に該当します。

② 登録販売者としての業務
      👇
 店舗 管理者、または区域 管理者
 としての業務を含む

 従事した期間が1年以上、かつ過去に

 店舗 管理者などとして従事した経験が

 ある場合も、店舗 管理者に なれる!

           (令和5年改訂)


  店舗 管理者としての登録販売者
   必要な条件とは?【その2】

          👇
(中略)1か月160時間以上12月以上
  合計1,920時間以上(令和5年改訂)

【その1】と【その2】どちらも
合計時間は同じなので【その2】は
フルタイム勤務で1年以上ですね。

第一類 医薬品の販売・授与において

    👆「通算3年以上」のイメージとして。


   第一類 医薬品を販売・授与する店舗で
          👇
   薬剤師を店舗 管理者に できない場合
          👇
 下記の いずれかにおいて、登録販売者として
 3年以上従事した者が店舗 管理者に なれる!
          👇
      (月単位で計算すると)
1か月80時間以上、従事した月が36月以上
          👇
     または(時間で計算すると)
   通算3年以上、かつ、過去5年間
   合計2,880時間以上であること
          👇
ただし、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く

80時間 ✕ 36月=2,880時間

「下記の いずれか」とは?

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


① 要指導 医薬品、第一類 医薬品を販売・授与
 する薬局

薬剤師が店舗 管理者で。。
      👇
 要指導 医薬品、第一類 医薬品を販売・授与
 する店舗 販売業

薬剤師が区域 管理者で。。
      👇
 第一類 医薬品を配置販売する配置 販売業

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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