こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
許可行為の範囲から、① 店舗 販売業より
今回は店舗 管理者の お話をしますね。
続・医薬品 販売業の許可行為の範囲

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
薬局
① 店舗 販売業 ➡ 店舗 管理者
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業
店舗 管理者

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
① 店舗 販売業者は、その店舗を自ら実地に
管理するか、指定する者に管理させること!
② 店舗を実地に管理する者(店舗 管理者)は
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薬剤師または登録販売者でなければ ならない!
③ 店舗に関する必要な業務を遂行し
必要な事項を遵守するために
👇
必要な能力、および経験を有する者で
なければ ならない!
④ 都道府県知事の許可を受けた場合を除き
👇
その店舗 以外の場所で
👇
店舗の管理、その他
薬事に関する実務に従事する者で
あっては ならない!
⑤ 店舗に勤務する従業者を監督すること!
👇
店舗 販売業者に対して
👇
必要な意見を書面により
述べなければ ならない!

👆 能力、および経験のイメージとして。
⑥ 店舗 販売業者は。。
👇
店舗 管理者の意見を尊重すること!
👇
法令遵守のため。。
👇
必要な措置を講じ、内容を記録、
適切に保存しなければ ならない!
👇
(措置を講じない場合は、その旨および理由)
⑦ 店舗 販売業者は。。
👇
管理に関する業務、その他
店舗 販売業者の業務を適正に遂行
👇
薬事に関する法令の規定
の遵守を確保するため。。
👇
必要な措置を講じ、内容を記録、
適切に保存しなければ ならない!

② 以外は、薬局と ほとんど
同じ内容に なっていますね。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
区分に応じた店舗の種類と管理者

👆「店舗 管理者」のイメージとして。
店舗 管理者は。。
👇
区分に応じて、その店舗にて
👇
販売、または授与に従事する者で
なければ ならない!
リスク区分ごとの早見表
店舗 管理者 | 店舗の種類 |
薬剤師 | 要指導 医薬品・第一類 医薬品を 販売・授与する店舗 |
薬剤師または 登録販売者 | 第二類 医薬品・第三類 医薬品を 販売・授与する店舗 |

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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