こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品 販売業の許可行為の範囲より、今回
から ① 店舗 販売業の お話に進みますね。
続・医薬品販売業の許可行為の範囲

👆「店舗」のイメージとして。
薬局
① 店舗 販売業 👈 今回からの主役
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業
① 店舗 販売業

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
店舗 販売業の許可は。。
👇
要指導 医薬品、または一般用 医薬品を
👇
店舗で販売、または授与する業務について
👇
店舗ごとに、所在地の都道府県知事が与える!
👇
その所在地が
保健所 設置市・特別区の場合は。。
👇
市長、または区長が許可する!
都道府県知事が許可を与えない場合

👆「都道府県知事」のイメージとして神奈川県庁。
・必要な構造設備を備えていないとき
・適切な販売、または授与に必要な
体制が整っていないとき
・申請者が薬事に関する法令などに違反し
👇
一定期間を経過していないとき

許可を与えない場合は、薬局と
ほとんど同じ内容に なります。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
薬剤師がいても調剤は不可!

👆 薬剤師がいても調剤は不可!のイメージ。
店舗 販売業では、薬局と異なり。。
👇
薬剤師が従事していても
調剤を行うことは できません!
👇
また、要指導 医薬品または
一般用 医薬品以外の
医薬品の販売・授与も できません!
薬剤師が不在では販売不可の医薬品

👆「薬剤師 不在時間」のイメージとして。
要指導 医薬品、または第一類 医薬品について
👇
薬剤師に販売・授与させなければ ならない!
リスク区分別の早見表
要指導 医薬品 | 薬剤師のみ! | |
一般用 医薬品 | 第一類 医薬品 | 薬剤師のみ! |
第二類 医薬品 | 薬剤師 登録販売者 | |
第三類 医薬品 | 薬剤師 登録販売者 |

登録販売者が販売・授与できるのは
第二類医薬品と第三類医薬品ですが

ドラッグストアなどの店舗で
扱っている医薬品の割合からする
と、そのほとんどが対象です!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。