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405|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑸ 店舗販売業|調剤は不可

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品 販売業の許可行為の範囲より、今回
から ① 店舗 販売業の お話に進みますね。

       👆「店舗」のイメージとして。

   薬局

   ① 店舗 販売業 👈 今回からの主役

   ② 配置 販売業

   ③ 卸売 販売業

① 店舗 販売業

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

      店舗 販売業の許可は。。
         👇
 要指導 医薬品、または一般用 医薬品を
         👇
 店舗で販売、または授与する業務について
         👇
店舗ごとに、所在地の都道府県知事が与える!
         👇
      その所在地が
  保健所 設置市・特別区の場合は。。
         👇
   市長、または区長許可する!

都道府県知事が許可を与えない場合

👆「都道府県知事」のイメージとして神奈川県庁。


・必要な構造設備を備えていないとき

・適切な販売、または授与に必要な
 体制が整っていないとき

・申請者が薬事に関する法令などに違反し
        👇
 一定期間を経過していないとき

許可を与えない場合は、薬局と
ほとんど同じ内容に なります。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

薬剤師がいても調剤は不可!

 👆 薬剤師がいても調剤は不可!のイメージ。


   店舗 販売業では、薬局と異なり。。
          👇
     薬剤師が従事していても
    調剤行うことは できません
          👇
    また、要指導 医薬品または
       一般用 医薬品以外の
    医薬品の販売・授与も できません!

薬剤師が不在では販売不可の医薬品

薬剤師不在時間のイメージとして

  👆「薬剤師 不在時間」のイメージとして。


 要指導 医薬品、または第一類 医薬品について
          👇
 薬剤師に販売・授与させなければ ならない!

リスク区分別の早見表

要指導 医薬薬剤師のみ!
一般用 医薬品第一類 医薬品薬剤師のみ!
第二類 医薬品薬剤師
登録販売者
第三類 医薬品薬剤師
登録販売者

登録販売者が販売・授与できるのは
第二類医薬品と第三類医薬品ですが

ドラッグストアなどの店舗で
扱っている医薬品の割合からする
と、そのほとんどが対象です!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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