こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、薬局の許可行為の範囲より、
ラストは薬剤師 不在時間の お話です。

後半には、薬局の範囲から
過去問を3つお出します。
薬剤師 不在時間

👆「薬剤師 不在時間」のイメージとして。
開店時間のうち
当該 薬局 以外の場所において
👇
その業務のため、やむを得ず、かつ
一時的に薬剤師が不在となる時間のこと
薬剤師 不在時間の例

👆「カンファレンス」のイメージとして。
・緊急時の在宅対応
・急遽、決定した退院時カンファレンスへの参加

「退院時カンファレンス」とは、
患者が退院した後、在宅療養になる
場合、そのヒアリングや、情報共有
のための重要な会議のことです。
薬剤師 不在時間として認められない場合

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
学校 薬剤師の業務や、あらかじめ予定された
定期的な業務によって。。
👇
恒常的に不在となる時間は、認められない!
薬剤師 不在時間 内に やること

👆 調剤薬局の受付イメージとして
(奥にある部屋が調剤室)
・調剤室の閉鎖!
・薬剤師が不在のため
調剤に応じることができない旨など
👇
見えやすい場所に掲示!
👇
薬局内と、薬局の外側に掲示すること!
・薬局の管理を行う薬剤師が
👇
当該薬局に勤務中の従事者と
👇
連絡ができる体制を備えること!
陳列区画に鍵があるか否かに要注意
要指導 医薬品、または第一類 医薬品の
👇
陳列区画を閉鎖しなければ ならない!
👇
ただし!鍵をかけた陳列設備に
要指導 医薬品、または第一類 医薬品を
陳列する場合は。。
👇
区画の閉鎖は不要!

👆「鍵」のイメージとして。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局における、医薬品の販売行為は、
薬局の業務に、付随して行われる行為で
あるので、医薬品の販売業の許可は必要
としない。
Q2.健康サポート薬局とは、患者が継続
して利用するために必要な機能、および
個人の、主体的な健康の保持増進への
取組を、積極的に支援する機能を有する
薬局である。
Q3.薬局開設者は、薬剤師不在時間は、
調剤室を閉鎖しなければならない。

A1.○ A2.○ A3.○
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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