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404|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑷ 薬剤師不在時間|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、薬局の許可行為の範囲より、
ラストは薬剤師 不在時間の お話です。

後半には、薬局の範囲から
過去問を3つお出します。

薬剤師 不在時間

  👆「薬剤師 不在時間」のイメージとして。


        開店時間のうち
    当該 薬局 以外の場所において
          👇
   その業務のため、やむを得ず、かつ
  一時的に薬剤師が不在となる時間のこと

薬剤師 不在時間の例

   👆「カンファレンス」のイメージとして。


緊急時の在宅対応

急遽、決定した退院時カンファレンスへの参加

「退院時カンファレンス」とは、
患者が退院した後、在宅療養になる
場合、そのヒアリングや、情報共有
のための重要な会議のことです。

薬剤師 不在時間として認められない場合

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


 学校 薬剤師の業務や、あらかじめ予定された
     定期的な業務によって。。
          👇
 恒常的に不在となる時間は、認められない!

薬剤師 不在時間 内に やること

     👆 調剤薬局の受付イメージとして
         (奥にある部屋が調剤室


調剤室閉鎖

・薬剤師が不在のため
 調剤に応じることができない旨など
      👇
 見えやすい場所に掲示
      👇
 薬局と、薬局の外側に掲示すること!

・薬局の管理を行う薬剤師が
       👇
 当該薬局に勤務中の従事者と
       👇
 連絡ができる体制を備えること!

陳列区画に鍵があるか否かに要注意

  要指導 医薬品、または第一類 医薬品の
          👇
   陳列区画閉鎖しなければ ならない!
          👇
    ただし!をかけた陳列設備に
  要指導 医薬品、または第一類 医薬品を
       陳列する場合は。。
          👇
       区画の閉鎖は不要

         👆「鍵」のイメージとして。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.薬局における、医薬品の販売行為は、
 薬局の業務に、付随して行われる行為で
 あるので、医薬品の販売業の許可は必要
 としない。

Q2.健康サポート薬局とは、患者が継続
 して利用するために必要な機能、および
 個人の、主体的な健康の保持増進への
 取組を、積極的に支援する機能を有する
 薬局である。

Q3.薬局開設者は、薬剤師不在時間は、
 調剤室を閉鎖しなければならない。


A1.  A2.  A3.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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