こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「薬局」の許可行為の範囲より、
ラストは「薬剤師不在時間」のお話です。
後半には「薬局」の範囲から、
過去問を3つお出ししています。
👆「薬剤師 不在時間」のイメージ。
薬剤師 不在時間
「一時的に」薬剤師が不在となる時間
開店時間のうち、
当該薬局以外の場所において
👇
その業務のため、やむを得ず、かつ、
一時的に薬剤師が不在となる時間のこと
「薬剤師 不在時間」の例として
・緊急時の在宅対応
・急遽、決定した「退院時カンファレンス」
への参加
「退院時カンファレンス」とは、
患者が退院した後、在宅療養になる
場合、そのヒアリングや、情報共有
のための、重要な会議のことです。
👆 カンファレンスのイメージとして。
薬剤師不在時間として「認められない」場合
「学校薬剤師」の業務や、あらかじめ予定
された、定期的な業務によって、恒常的に
不在となる時間は、認められません!
「薬剤師 不在時間 内」にやること
👆 調剤薬局の受付イメージとして。
(奥にある部屋が「調剤室」です)
・「調剤室」の閉鎖!
・薬剤師が不在のため、
調剤に応じることができない旨など、
見えやすい場所に掲示!
👇
「薬局内」と「薬局の外側」
に掲示すること!
・薬局の管理を行う薬剤師が、
当該薬局に勤務中の従事者と
👇
連絡ができる体制を備えること!
陳列区画に「鍵」があるか否か?に、注意!
要指導医薬品、または第一類医薬品の
「陳列区画」を閉鎖しなければならない!
👇
ただし「鍵」をかけた陳列設備に
要指導医薬品、または第一類医薬品を
陳列する場合は、区画の閉鎖は、不要!
👆「鍵」のイメージとして。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.薬局における、医薬品の販売行為は、
薬局の業務に、付随して行われる行為で
あるので、医薬品の販売業の許可は必要
としない。
Q2.健康サポート薬局とは、患者が継続
して利用するために必要な機能、および
個人の、主体的な健康の保持増進への
取組を、積極的に支援する機能を有する
薬局である。
Q3.薬局開設者は、薬剤師不在時間は、
調剤室を閉鎖しなければならない。
A1.○ A2.○ A3.○
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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