こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきまして薬局の許可行為の範囲より
薬局 開設者と、薬局 管理者の お話です。

後半は、3つに分類された薬局の
お話で、それぞれの特徴を把握し
区別できるように おさえます。
続・薬局

👆 薬局 開設者なら、登録販売者でも なれる!
薬局 開設者 👉 登録販売者でも可
薬局 管理者 👉 薬剤師のみ!
(登録販売者は不可)
薬局 開設者

👆引用元:https://www.ac-illust.com/
薬局 開設者には
👇
薬局 医薬品や、調剤された薬剤の販売
などに関する規制が課せられている

薬局 医薬品とは
要指導 医薬品、および一般用
医薬品 以外の医薬品のことです。
管理者の意見を尊重し
👇
法令遵守のために、必要な措置を講じ
👇
(措置を講じない場合は、その旨、理由)、
👇
内容を記録し、適切に保存
しなければ ならない!
薬局の管理に関する業務などを
適正に遂行することにより
👇
薬事に関する法令の規定の遵守を
確保するために、必要な措置を講じ
👇
内容を記録し、適正に保存
しなければ ならない!
薬局 管理者

👆 管理者は、薬剤師に限ります!
薬局に関する必要な業務を遂行し
必要な事項を遵守するために
👇
必要な能力、および経験を有する者
でなければ ならない!
都道府県知事の
許可を受けた場合を除き
👇
その薬局以外の場所で
👇
薬局の管理、その他
薬事に関する実務に従事する者
であっては ならない!
その薬局に勤務する従業者を
監督するなど必要な注意をし
👇
薬局 開設者に対し、必要な意見を
書面により、述べなければ ならない!
3種類の薬局

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
① 地域 連携 薬局
② 専門医療機関 連携 薬局
③ 健康サポート薬局
① 地域 連携 薬局

👆「都道府県知事」のイメージとして静岡県庁。
・医師、歯科医師、薬剤師が
👇
診療、または調剤に従事する
医療 提供 施設と連携
・地域における薬剤、医薬品の
👇
適正な使用の推進、および効率的な提供
・必要な情報の提供、および薬学的知見に基づく
指導を実施するために一定の必要な機能を有する

所在地の都道府県知事の認定を
受けて、地域 連携 薬局と
称することができます。
② 専門医療機関 連携 薬局

👆「専門的な薬学的知見に基づく」のイメージ。
・医師、歯科医師、薬剤師が
👇
診療、または調剤に従事する
医療 提供 施設と連携

これは ① 地域 連携 薬局と共通!
・薬剤の適正な使用の確保のために
👇
専門的な薬学的知見に基づく指導を
実施するため、必要な機能を有する

傷病の区分ごとに、所在地の
都道府県知事の認定を受けて
専門医療機関 連携 薬局と称する。

① と ② は都道府県知事!
③ 健康サポート薬局

👆「厚生労働大臣」のイメージとして。
・患者が継続して利用するために
👇
必要な機能、および個人の主体的な
健康の保持増進への取り組みを
👇
積極的に支援する機能を有する
・薬局 開設者は。。
👇
健康サポート薬局の表示をする場合は
👇
厚生労働大臣が定める基準に
適合しなければ ならない!

① と ② は都道府県知事の認定、
③ は厚生労働大臣なので要注意!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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