こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「薬局」の許可行為の範囲より
薬局開設者と、薬局管理者のお話です。
後半は、3つに分類された「薬局」
ですが、それぞれの特徴を把握して
区別できるように、おさえます。
「薬局 開設者」として
👆「開設者」なら、登録販売者でも可!
薬局 開設者には、
「薬局医薬品」や「調剤された薬剤」の
販売などに関する規制が課せられています。
薬局医薬品とは「要指導医薬品」
および「一般用医薬品」以外の
医薬品のことです。
「管理者」の意見を尊重し
👇
法令遵守のために、必要な措置を講じ
👇
(措置を講じない場合は、その旨、
理由)、内容を記録し、適切に
保存しなければならない
薬局の管理に関する業務などを
適正に遂行することにより
👇
薬事に関する法令の規定の遵守を
確保するために、必要な措置を講じ
👇
内容を記録し、適正に保存
しなければならない
「薬局 管理者」として
👆「管理者」は、薬剤師に限ります!
薬局に関する、必要な業務を遂行し
必要な事項を遵守するために
👇
必要な能力、および経験を有する者
でなければならない
都道府県知事の
許可を受けた場合を除き
👇
その薬局以外の場所で
👇
薬局の管理、その他
薬事に関する実務に従事する者
であってはならない
その薬局に、勤務する従業者を
監督するなど、必要な注意をし
👇
薬局開設者に対し、必要な意見を
書面により、述べなければならない
① 地域 連携 薬局
👆 都道府県知事のイメージとして。
(写真は、静岡県庁です)
・医師、歯科医師、薬剤師が、診療または
調剤に従事する、医療提供施設と連携
・「地域」における薬剤、医薬品の適正な
使用の推進、および効率的な提供
・必要な情報の提供、および薬学的知見に
基づく、指導を実施するために、一定の
必要な機能を有する
所在地の都道府県知事の認定を
受けて、「地域連携薬局」と
称することができます。
② 専門医療機関 連携 薬局
・医師、歯科医師、薬剤師が、診療または
調剤に従事する、医療提供施設と連携
👇
これは ①「地域連携薬局」と共通!
・薬剤の、適正な使用の確保のために
👇
「専門的な」薬学的知見に基づく指導を
実施するため、必要な機能を有する
「傷病の区分」ごとに所在地の
都道府県知事の認定を受けて、
専門医療機関連携薬局と称する。
③ 健康サポート薬局
👆 厚生労働大臣のイメージとして。
・患者が「継続して利用」するために
👇
必要な機能、および個人の主体的な
「健康の保持増進」への取り組みを
積極的に支援する、機能を有する
・薬局開設者は「健康サポート薬局」
の表示をする場合は。。
👇
厚生労働大臣が定める基準に
適合しなければならない!
① と ② は「都道府県知事の認定」
③ は厚生労働大臣なので、注意!
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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