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403|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑶ 続・薬局|3種類の薬局

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづきまして薬局の許可行為の範囲より
薬局 開設者と、薬局 管理者の お話です。

後半は、3つに分類された薬局
お話で、それぞれの特徴を把握し
区別できるように おさえます。

登録販売者のイメージとして

👆 薬局 開設者なら、登録販売者でも なれる!

 薬局 開設者 👉 登録販売者でも可

 薬局 管理者 👉 薬剤師のみ!
        (登録販売者は不可)

薬局 開設者

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


       薬局 開設者には
          👇
  薬局 医薬品や、調剤された薬剤の販売
   などに関する規制が課せられている

薬局 医薬品とは
要指導 医薬品、および一般用
医薬品 以外の医薬品のことです。

     管理者の意見を尊重し
         👇
 法令遵守のために、必要な措置を講じ
         👇
(措置を講じない場合は、その旨、理由)、
         👇
    内容を記録し、適切に保存
     しなければ ならない!

    薬局の管理に関する業務などを
     適正に遂行することにより
         👇
   薬事に関する法令の規定の遵守を
  確保するために、必要な措置を講じ
         👇
    内容を記録し、適正に保存
     しなければ ならない!

薬局 管理者

薬剤師のイメージとして

     👆 管理者は、薬剤師に限ります!

  薬局に関する必要な業務を遂行し
   必要な事項を遵守するために
         👇
  必要な能力、および経験を有する者
     でなければ ならない!

       都道府県知事
     許可を受けた場合を除き
         👇
    その薬局以外の場所で
         👇
      薬局の管理、その他
   薬事に関する実務に従事する者
    であっては ならない!

    その薬局に勤務する従業者を
    監督するなど必要な注意をし
         👇
  薬局 開設者に対し、必要な意見を
 書面により、述べなければ ならない!

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

  ① 地域 連携 薬局

  ② 専門医療機関 連携 薬局

  ③ 健康サポート薬局

① 地域 連携 薬局

👆「都道府県知事」のイメージとして静岡県庁。


・医師、歯科医師、薬剤師が
       👇
 診療、または調剤に従事する
 医療 提供 施設と連携

地域における薬剤、医薬品の
       👇
 適正な使用の推進、および効率的な提供

・必要な情報の提供、および薬学的知見に基づく
 指導を実施するために一定の必要な機能を有する

所在地の都道府県知事認定
受けて、地域 連携 薬局
称することができます。

② 専門医療機関 連携 薬局

👆「専門的な薬学的知見に基づく」のイメージ。


・医師、歯科医師、薬剤師が
      👇
 診療、または調剤に従事する
 医療 提供 施設と連携

これは ① 地域 連携 薬局と共通!

・薬剤の適正な使用の確保のために
        👇
 専門的な薬学的知見に基づく指導を
 実施するため、必要な機能を有する

傷病の区分ごとに、所在地の
都道府県知事認定を受けて
専門医療機関 連携 薬局と称する。

① と ② は都道府県知事

③ 健康サポート薬局

厚生労働大臣のイメージとして

   👆「厚生労働大臣」のイメージとして。


・患者が継続して利用するために
       👇
 必要な機能、および個人の主体的な
 健康の保持増進への取り組みを
       👇
 積極的に支援する機能を有する

・薬局 開設者は。。
     👇
 健康サポート薬局の表示をする場合は
     👇
 厚生労働大臣が定める基準に
 適合しなければ ならない!

① と ② は都道府県知事の認定、
③ は厚生労働大臣なので要注意!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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