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402|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑵ 薬局|医療提供施設

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 販売業の許可行為の範囲
より、先ずは薬局の お話をしますね。

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

    薬局 👈今回の主役!

    ① 店舗 販売業

    ② 配置 販売業

    ③ 卸売 販売業

薬局の定義

 👆「薬局」と「薬剤師」のイメージとして。

  薬剤師販売、または授与の目的で
         👇
  調剤の業務、薬剤、および医薬品の
         👇
   適正な使用に必要な情報の提供
         👇
  および薬学的知見に基づく指導の
      業務を行う場所

薬局では、医薬品の調剤のほか
店舗では、医薬品の販売業も可能。

調剤を実施する薬局は、
医療提供施設としても位置づけ。

都道府県知事の許可が必要!

      👆「保健所」のイメージとして。
            (北海道:千歳市)


  薬局は、その所在地の都道府県知事
 許可を受けなければ開設しては ならない!
          👇
 所在する区域によっては市長、または区長

所在地が保健所 設置市、または
特別区 区域の場合は市長、または
区長の許可を受けて、開設します。

厚生労働大臣では ありません!
地方のことは、地方におまかせ
というイメージで覚えました。

都道府県知事が許可を与えない場合

病院に隣接する薬局のイメージとして

  👆「病院」と「薬局」のイメージとして。


① 調剤や、販売などに必要な構造設備
 備えていないとき

② 調剤や販売、または授与の業務体制
 整っていないとき

③ 申請者が薬事に関する法令などに違反し
       👇
 3年を経過していないとき

    薬局として開設の許可を
    受けていないものは。。
         👇
  薬局の名称を付しては ならない
         👇
   ただし病院、または診療所
      調剤所除く

病院や、診療所にある調剤所
「○○薬局」などと名付けても
構いません、ということです。

薬局で取り扱いできる医薬品

        👆 医療用 医薬品を調剤する
          薬剤師のイメージとして。

     ① 医療用 医薬品

     ② 要指導 医薬品

     ③ 一般用 医薬品

③ 一般用 医薬品のうち。。
      👇
 指定第二類 医薬品、第二類 医薬品、
 第三類 医薬品の販売に関して
      👇
 薬剤師のほか登録販売者
      👇
 購入者などへの情報提供や
 相談対応を行うことが できる!

薬局 開設者と薬局 管理者

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

 ❶ 薬局 開設者が薬剤師の場合

 ❷ 薬局 開設者が薬剤師でない場合

❶ 薬局開設者が薬剤師の場合

    👆 管理者を指定するイメージとして。


・その薬局を実地に管理する

・薬剤師が自ら管理しない場合
     👇
 その薬局に従事する薬剤師のうちから
     👇
 管理者を指定する

❷ 薬局開設者が薬剤師でない場合

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


・その薬局に従事する薬剤師のうちから
     👇
 管理者を指定する
          
登録販売者でも、薬局 開設者なれる
        👇
 しかし、薬局 管理者薬剤師要注意

開設者は、オーナーなので
薬剤師でなくても良いという
イメージで覚えました。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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