こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品販売業の「許可行為の範囲」
より、今回は先ず「薬局」のお話になります。
「薬局」の定義
👆「薬局と薬剤師」のイメージとして。
薬剤師が販売、または授与の目的で
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調剤の業務、並びに薬剤、および
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医薬品の適正な使用に必要な情報の
提供、および薬学的知見に基づく
指導の業務を行う場所
薬局では、医薬品の「調剤」のほか
店舗では、医薬品の販売業も可能。
「調剤」を実施する薬局は、
医療提供施設としても位置づけ。
都道府県知事の「許可」が必要!
👆「保健所」のイメージとして。
(北海道:千歳市)
薬局は、その所在地の「都道府県知事」の
許可を受けなければ開設してはならない!
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所在する区域によっては「市長または区長」
所在地が保健所 設置市、または
特別区 区域の場合は市長、または
区長の許可を受けて、開設します。
厚生労働大臣では、ありません!
地方のことは、地方におまかせ
というイメージで、覚えました。
都道府県知事が「許可を与えない」場合
① 調剤や、販売などに必要な「構造設備」を
備えていないとき
② 調剤や、販売または授与の「業務体制」が
整っていないとき
③ 申請者が、薬事に関する法令などに違反し、
3年を経過していないとき
薬局として開設の許可を
受けていないものは。。
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薬局の名称を、付してはならない!
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ただし病院、または診療所の
「調剤所」を除く!
病院や、診療所にある調剤所は、
「○○薬局」などと、名付けても
構いません、ということです。
👆「病院」と「薬局」のイメージとして。
薬局で取り扱いできる医薬品
① 医療用 医薬品
② 要指導 医薬品
③ 一般用 医薬品
③ 一般用医薬品のうち、指定第二類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品の販売に関して
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薬剤師のほか登録販売者も、購入者などへの
情報提供や、相談対応を行うことができる
👆 医療用医薬品を「調剤」する
「薬剤師」のイメージとして。
「薬局開設者」と「薬局管理者」
❶ 薬局開設者が「薬剤師」の場合
・その薬局を、実地に管理する
・薬剤師が、自ら管理しない場合
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その薬局に従事する「薬剤師」
のうちから、管理者を指定する
❷ 薬局開設者が「薬剤師でない」場合
・その薬局に従事する「薬剤師」の
うちから、管理者を指定する
・登録販売者でも「薬局開設者」になれる!
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しかし「薬局管理者」は薬剤師 ➡ 注意!
「開設者」は「オーナー」であると
解釈すると、薬剤師でなくても良い
というイメージがしやすいですね。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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