こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 販売業の許可行為の範囲
より、先ずは薬局の お話をしますね。
続・医薬品販売業の許可行為の範囲

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
薬局 👈今回の主役!
① 店舗 販売業
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業
薬局の定義

👆「薬局」と「薬剤師」のイメージとして。
薬剤師が販売、または授与の目的で
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調剤の業務、薬剤、および医薬品の
👇
適正な使用に必要な情報の提供
👇
および薬学的知見に基づく指導の
業務を行う場所

薬局では、医薬品の調剤のほか
店舗では、医薬品の販売業も可能。

調剤を実施する薬局は、
医療提供施設としても位置づけ。
都道府県知事の許可が必要!

👆「保健所」のイメージとして。
(北海道:千歳市)
薬局は、その所在地の都道府県知事の
許可を受けなければ開設しては ならない!
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所在する区域によっては市長、または区長

所在地が保健所 設置市、または
特別区 区域の場合は市長、または
区長の許可を受けて、開設します。

厚生労働大臣では ありません!
地方のことは、地方におまかせ
というイメージで覚えました。
都道府県知事が許可を与えない場合

👆「病院」と「薬局」のイメージとして。
① 調剤や、販売などに必要な構造設備を
備えていないとき
② 調剤や販売、または授与の業務体制が
整っていないとき
③ 申請者が薬事に関する法令などに違反し
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3年を経過していないとき
薬局として開設の許可を
受けていないものは。。
👇
薬局の名称を付しては ならない!
👇
ただし病院、または診療所の
調剤所を除く!

病院や、診療所にある調剤所は
「○○薬局」などと名付けても
構いません、ということです。
薬局で取り扱いできる医薬品

👆 医療用 医薬品を調剤する
薬剤師のイメージとして。
① 医療用 医薬品
② 要指導 医薬品
③ 一般用 医薬品
③ 一般用 医薬品のうち。。
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指定第二類 医薬品、第二類 医薬品、
第三類 医薬品の販売に関して
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薬剤師のほか登録販売者も
👇
購入者などへの情報提供や
相談対応を行うことが できる!
薬局 開設者と薬局 管理者

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
❶ 薬局 開設者が薬剤師の場合
❷ 薬局 開設者が薬剤師でない場合
❶ 薬局開設者が薬剤師の場合

👆 管理者を指定するイメージとして。
・その薬局を実地に管理する
・薬剤師が自ら管理しない場合
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その薬局に従事する薬剤師のうちから
👇
管理者を指定する
❷ 薬局開設者が薬剤師でない場合

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
・その薬局に従事する薬剤師のうちから
👇
管理者を指定する
・登録販売者でも、薬局 開設者になれる!
👇
しかし、薬局 管理者は薬剤師 ➡ 要注意!

開設者は、オーナーなので
薬剤師でなくても良いという
イメージで覚えました。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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