こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
独学を始めた頃、一読では理解できません
でした「医薬品販売業の許可」のお話です。
私が、ややこしく感じたのは。。
「薬局」では、開設の許可は必要!
しかし医薬品販売業の許可は不要!
医薬品販売業の許可
薬局開設の許可、または医薬品販売業の
許可を受けなければ、医薬品の販売や、
販売目的の陳列なども、できません!
薬局開設者または医薬品の販売業
の「許可」を受けた者でなければ
👇
医薬品を販売・授与し、または
販売・授与の目的で、貯蔵・陳列
(配置を含む)してはならない
薬局における、医薬品の販売行為は
薬局の業務に付随する行為のため、
医薬品の販売業の許可は不要です!
「製薬企業」が製造した医薬品について
ただし、製薬企業が製造した医薬品を
👇
一般生活者以外の「薬局開設者・販売業者
・他の製薬企業」へ販売などをする場合
👇
改めて、販売業の許可を受ける必要なし!
医薬品の販売業「許可の種類」3つ
① 店舗販売業の許可
② 配置販売業の許可
③ 卸売販売業の許可 ➡ ✕ 一般生活者
卸売販売業は、薬局や製薬企業、
医療機関などに販売などします。
👆「卸売販売業」にとってお客さんの
イメージとして「病院」や「薬局」
許可の「更新は6年ごと」に!
許可は、6年ごとに更新しなければ、失効!
👇
「医薬品の販売業の許可」も、更新が必要!
👇
ただし、薬局は業務に付随のため、対象外!
販売業の許可が不要な「薬局」
は、「薬局開設の許可」のみ
6年ごとに、更新が必要です。
「6年ごと」覚え方のイメージとして
更新しなければならない ➡ 義務
➡ 義務教育 ➡ 小学校 ➡「6年」
👆 趣のある「旧 上岡小学校」の教室。
販売方法の制限
・薬局開設者、または店舗販売業者
➡ ✕「店舗」での販売・授与以外の方法。
・配置販売業者
➡ ✕「配置」での販売・授与以外の方法。
例えば、薬局開設者が配置販売を
したい場合は別途、配置販売業の
許可が必要!ということですね。
分割販売(いわゆる「量り売り」「零売」)
特定の購入者の求めに応じて、医薬品の
包装を開封して「分割販売」することが可能
👇
ただし「配置販売業」のみ、分割販売は不可!
あらかじめ「小分け」して販売は、NG!
医薬品を「あらかじめ小分けして販売」
することは、認められていない!
👇
無許可製造、無許可製造販売に該当するため
「分割販売」を行う場合
容器・添付文書などへの記載事項を、
販売者が、表示しなければならない!
「分割販売」される医薬品の「記載事項」
① 分割販売を行う者の氏名、または名称
② 分割販売を行う薬局・店舗・営業所の
名称および所在地
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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