こんにちは。氷河 期世代です。お約束どおり
医薬品副作用被害救済給付より、給付の種類
と支給対象の範囲、「P L 法」のお話です。
給付の種類7つ
👆引用元:https://www.photo-ac.com
「請求期限」は、基本5年以内、
「障害」と名付くものは「なし」
給付の種類 | 請求の期限 | |
① 医療費 | 治療費を実費補償 (健康保険などの 給付を差し引いた 自己負担分) | 支払い時から 5年以内 |
② 医療 手当 定 額 | 治療に伴う 医療費以外の費用 | 医療日の属する 翌月の初日から 5年以内 |
③ 障害 年金 定 額 | 障害のある 18歳以上の 生活補償 | 請求期限なし |
④ 障害児 養育 年金 定 額 | 障害のある 18歳未満の 養育者に対して | 請求期限なし |
⑤ 遺族 年金 定 額 | 生計維持者が 死亡、遺族の 生活立て直しに | 死亡から5年以内 (死亡前に、①~④が 支給決定の場合、その 死亡から2年以内。 遺族年金を受給可能な 先順位者が死亡の 場合は、その死亡から 2年以内。) |
⑥ 遺族 一時金 定 額 | 生計維持者 以外 の人が死亡の場合 遺族への見舞いに | 遺族年金と同様 |
⑦ 葬祭料 定 額 | 死亡の場合、 葬祭費として | 遺族年金と同様 |
①「医療費」は実費補償、それ
以外は、全て定額の給付ですね。
救済給付「支給対象の範囲」
👆引用元:https://www.photo-ac.com
医薬品を「適正に使用」したにもかかわらず、
副作用で、一定程度以上の健康被害が生じた
場合が、基本となります。
医薬品の「不適正な使用」
による健康被害については
救済給付の対象外です!
「一定程度以上」の健康被害とは?
・入院を必要とする程度の、医療を受ける場合
・必ずしも、入院治療が行われた場合に限らず
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やむを得ず「自宅療養」の場合も含まれる!
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ただし、入院治療が必要!と認められる場合
・日常生活に、著しい制限を受ける程度以上の
「重い後遺障害」が残った場合
医療機関での治療をせずに、寛解
した「軽度の健康被害」は対象外!
救済制度の「対象とならない医薬品」
👆引用元:https://www.photo-ac.com
・「殺虫剤」「殺鼠剤(さっそざい)」
・「殺菌消毒剤」
➡ 人体に、直接使用するものを除く。
・「一般用検査薬」
・一部の「日局 収載 医薬品」
➡「精製水」「ワセリン」など。
・「無承認 無許可 医薬品」
➡ いわゆる「健康食品」、
個人輸入で入手された医薬品を含む。
「製品不良」などは 医薬品 P L センター へ
製品不良など「製薬企業」に
損害賠償責任がある場合は。。
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「医薬品 P L センター」への、相談を推奨!
(健康被害 以外の、損害を含む)
給付の請求に当たり「必要な書類」
👆引用元:https://www.photo-ac.com
「要指導医薬品」または「一般用医薬品」
の使用による、副作用被害への救済給付請求
に、必要な書類は、以下の3つになります。
① 医師の「診断書」
② 受診証明書 ➡ 医療費を証明する書類。
③ 医薬品の「販売証明書」
医薬品 P L センターと「 P L 法」
1994年(平成6年)
製造物責任法( P L 法)が成立。
1995年(平成7年)
「 P L 法」の施行と同時に、
「医薬品 P L センター」の開設。
「医薬品 P L センター」開設の目的
「医薬品」または「医薬部外品」に関する、
「消費者からの苦情」について、製造販売元
の企業と、交渉するのが P L センターです。
P L 法( P L センター)では、
医薬部外品も、含まれます!
「日本 製薬 団体 連合会」において開設された
医薬品 P L センターの目的は、以下3つです。
①「公平・中立な立場」で申立の相談受付
② 交渉の、仲介・調整・あっせん
③「裁判」によらずに、迅速な解決に導く
👆「公平・中立」のイメージとして。
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