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390|医薬品安全対策|副作用情報の収集|おすすめYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の安全対策として、副作用 情報などの
「収集」「評価」「措置」のお話に進みます。

医薬関係者は、製薬企業からの情報
収集協力する義務!があります。

「製薬企業」とは製造販売業者
指します。今回は、その情報等の
収集」と「報告制度」のお話。

医薬品の安全対策

👆 WHO(世界保健機関)のイメージとして。


1961年(昭和36年)
 「サリドマイド薬害事件」を契機として。。
      👇
1968年(昭和43年)
WHO国際医薬品モニタリング制度」を設立

世界保健機関(WHO)加盟各国を
中心に、副作用情報を収集・評価
する体制が、確立されました。

サリドマイド」の詳細は👆こちらをどうぞ。

副作用情報などの「収集」

       👆「日本」のイメージとして。

先のモニタリング制度は、世界的な
制度ですが、こちらは日本における
安全対策の一つ、となっています。

「医薬品・医療機器等 安全性情報 報告制度」

 医薬関係者は、医薬品の副作用によるものと
  疑われる、健康被害の発生を知った場合
          👇
  保健衛生上の危害の発生、または拡大を
  防止する必要があると認めるときは。。
          👇
 厚生労働大臣に、報告しなければならない!
          👇
 実務上は報告書」を「総合機構」に提出

総合機構」とは、
(独)医薬品 医療機器 総合機構
 のことで、報告は「義務」です!

登録販売者のイメージとして

     👆「登録販売者」も、含まれます!


・薬局開設者

・病院、診療所、飼育動物 診療施設の開設者
 (医療施設)

・医薬品の販売業者

・医師、歯科医師、獣医師

・薬剤師、登録販売者 など

報告制度が確立するまで

  👆引用元:https://www.photo-ac.com

1967年(昭和42年)

3,000医療機関をモニター施設に指定
          👇
医薬品副作用モニター制度」として開始!

1978年(昭和53年)

3,000薬局が、モニター施設に追加

1997年(平成9年)

医薬品等 安全性情報 報告制度」として拡充

現在の「医薬品・医療機器等
安全性情報 報告制度」です。

2002年(平成14年)

医薬関係者による副作用などの報告を義務化

2006年(平成18年)

薬事法改正により「登録販売者制度」の導入
          👇
登録販売者も、本制度に基づく報告を義務化

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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