こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「購入者などに対する、情報提供への活用」
として主に「添付文書」に関するお話です。
「添付文書」などは、必要なときに
いつでも取り出して、読めるように
大切に、保存するものでしたよね。
(必要なとき:受診するとき等)
👆「添付文書」の読み方(記載事項)に関する
詳細は、こちらから復習していただけます。
提供情報の活用
👆「情報収集」のイメージとして。
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者
および医薬品の販売に従事する薬剤師や、
登録販売者において
👇
医薬品の適正な使用を確保するため
相互の密接な連携の下
👇
「製造販売業者」等から提供される
情報の活用その他、必要な情報の収集、
検討、および利用を行うことに
努めなければならない
上記は、法で定められています。
(医薬品医療機器等法 第68条)
「努めなければならない」
は、努力義務でしたよね。
添付文書 情報の活用
2021年(令和3年)8月1日より、
「医療用医薬品」の添付文書について
👇
「紙の添付文書」の、同梱は廃止!
👇
「注意事項 等 情報」は、
電子的な方法で、提供されることに!
👆 ホームページ(H P)のイメージとして。
「総合機構ホームページ」へ、アクセス!
医薬品の容器、または被包に、
情報を入手するため、必要な「符号」
(バーコード、または二次元コード)を記載
👇
「符号」を、スマートフォン等の
アプリケーションで読み取る
👇
(独)医薬品医療機器 総合機構ホームページ
で公表されている、最新の添付文書などの
情報に、アクセスすることができる
「一般用医薬品」等は、引き続き「紙」で!
「一般用医薬品」などの、
消費者が直接、購入する製品について
👇
使用時に、添付文書 情報の内容を、直ちに
確認できる状態を、確保する必要がある
👇
引き続き「紙の添付文書」が同梱される
購入者などがもつ「疑問の答え」は
「添付文書」に記載されている場合
も多いので、その有用性も要説明!
製品表示 情報の活用
添付文書 情報を事前に閲覧できる
環境が整っていない場合には。。
👇
「製品表示」から読み取れる、適正使用情報が
有効活用され、情報提供されることが重要!
その他「適正使用情報」の活用
👆 情報通信機器の情報に困惑するイメージ。
「情報通信技術」の発展や、普及に伴って、
一般生活者でも、速やかに情報入手が可能
👇
医薬品の有効性や、安全性などに関する情報
は「断片的」で「正確でない」情報も多い
👇
医薬品の販売者は、購入者などに対して、
科学的根拠に基づき、正確なアドバイスを!
「科学的根拠」に基づくことが重要
であり「過去の経験」等を基にした
説明や、アドバイスは N G!です。
登録販売者を含む医薬品の販売者は
セルフメディケーションを適切に
支援することが期待されています。
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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