こんにちは。氷河 期世代です。医薬品によって
は、「添付文書」の形ではなく「外箱」などに
適正使用情報が記載される、というお話です。
「製品表示」の読み方
「添付文書」と同様に、一般用医薬品の
適切な選択、適正な使用のために、重要!
「用法、用量その他使用、および取扱い上
必要な注意」等が、外箱などに記載されて
いる場合があります。
販売者は「製品表示」等の内容を
的確に理解して、効果的で効率的
な、説明をすることが大切です。
適正使用情報としての「製品表示」
・一般生活者に、理解しやすい表現で記載
👇
内容は「一般的・網羅的」なものとなる
・「毒薬・劇薬」または「要指導医薬品」の
表示や、「リスク区分」の識別表示など
👇
「法定表示事項」などが、記載されている
「外箱」への表示
👆引用元:https://www.photo-ac.com
「使用期限」の表示
・適切な保存条件のもと「製造後3年」を
超えて、性状、および品質の安定が確認
されている医薬品
➡ 法的な表示義務は、ない!
流通管理などの便宜上、「外箱」
などに、記載されるのが通常です。
・配置販売の医薬品では「配置期限」として
記載される場合がある
・「使用期限」は、「未開封の状態」で、
保管された場合に、品質が保持される期限
4つの「使用上の注意」事項
① 副作用や、事故などが起きる危険性を
回避するため、記載されている内容
1回服用量中 0.1 mLを超えるアルコール
含有の内服液剤(滋養強壮が目的のもの)
👇
例えば「アルコール含有○○mL以下」
のように、アルコールを含有する旨、
および、その分量が、記載されている
「第5章」のラストに登場します
「してはいけないこと」の内容も
外箱などに、記載されています。
「してはいけないこと」は👆こちらをどうぞ。
👆「使用上の注意」のイメージとして。
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。
② 「使用にあたって、
添付文書をよく読むこと」
包装中の医薬品(内袋を含む)のみが
取り出され、添付文書が読まれない!
ことのないよう、記載されている
③「使用が適さない場合があるので、
使用前には必ず医師、歯科医師、
薬剤師または登録販売者に相談
してください」
👇
記載スペースが狭小な場合に記載
されている言い回しの一例
④ 「保管および取扱い上の注意」
購入後、すぐに開封せず、そのまま
保管する場合や、持ち歩く場合に
👇
添付文書を見なくても、適切に保管
されるよう容器や、包装にも記載!
👇
医薬品の「保管に関する注意事項」
スペースが狭く、限られている外箱
などには必要最小限の情報、詳細は
添付文書で確認できるイメージ。
他の「法令」による製品表示
根拠となる3つの法令
と、表示事項です。
❶「消防法」
「可燃性ガス」を噴射剤とする
「エアゾール製品」「消毒用アルコール」等
👇
「火気厳禁」など、危険物に該当する
製品に対して、注意事項を表示する
❷「高圧ガス保安法」
「エアゾール製品」に対する注意事項
👇
「高温に注意」や、使用ガスの名称など
❸ 資源の有効な利用の促進に関する法律
「識別マーク」➡ 容器包装の識別表示。
識別マークとは、ごみを出す際の
分別を容易にしてくれる絵柄です。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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