こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品の適正な使用情報として重要
な「添付文書」より、❻ から ❾ のお話です。
❻ 効能または効果 (一般用検査薬では「使用目的」)
・一般生活者が、自ら判断できる症状、
用途などが、示されている
・「適応症」として、記載される場合もある
❼ 用法および用量 (一般用検査薬では「使用方法」)
👆「小児」のイメージとして。
・年齢区分、1回用量、1日の使用回数など
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一般生活者に分かりやすく「表形式」など
工夫して掲載されている
・小児の使用に関して、認められない年齢
区分(使用年齢の制限)がある場合
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当該 年齢区分にあたる小児には
使用させない旨が、記載される
・「点眼剤」に類似した容器に収められた
「外用液剤」
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取り違えにより、点眼される事故防止のため
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容器本体に、赤字・赤枠で「目に入れない」
旨の文字などが、目立つように記載される
❽ 成分および分量(検査薬では 「キットの内容および成分・分量」)
・「有効成分」の名称、および分量
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一般的な名称があれば、その名称
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有効成分が不明の場合は、その本質
および製造方法の要旨が記載される
👆「検査薬」のイメージとして。
・「妊娠検査薬」では、専門家による、
購入者などへの、情報提供の参考として
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「検出感度」も、併せて記載されている
検査結果が「陰性」でも、症状が
ある場合は「再検査」または相談!
「妊娠検査薬」の詳細は👆こちらからどうぞ。
・医薬品の「添加物」は、
薬効を期待して、配合されるものではない
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品質、有効性、および安全性を高める目的
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「アレルギー」の、原因となるものもある!
(既往歴のある人では、使用を避ける必要)
現在のところ「製薬企業界」の自主
申し合わせに基づいて「添付文書」
および「外箱」へ、記載されます。
「添加物」の詳細は👆こちらをご覧ください。
・尿や、便が「着色」することがある旨や、
「検査値」に影響を与えることがある場合
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「成分・分量」の項目に続けて、
区別して記載されている
❾ 病気の予防・症状の改善に つながる事項
👆引用元:https://www.ac-illust.com
・いわゆる「養生訓」➡ 必須記載ではない!
・「医薬品のみ」に頼らず、日常生活上、
心がけるべきこと等が、記載されている
ことがある
【例文として】
「暴飲暴食を避け、適量の食事を
心がけましょう」など。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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