こんにちは。氷河 期世代です。今までお話
した範囲から、過去問を5つお出ししますね。
「一問一答」の形式になります。
スキマ時間に、ご活用ください。
登録販売者試験「過去問」より
Q1.医薬部外品のうち、かつては医薬品で
あったが医薬部外品へ移行された製品群
は、一般の生活者が購入時に容易に判別
することができるよう、各製品の容器や
包装等に識別表示がなされている。
Q2.医薬部外品を製造販売する場合には、
医薬品医療機器等法第12条第1項に規定
される製造販売業の許可は必要ない。
Q3.化粧品は、人の身体の構造に影響を
及ぼすことを目的とするものである。
Q4.化粧品としての使用目的を有する製品
について、医薬品的な効能効果を表示・
標榜しようとする場合には、その効能
効果があらかじめ定められた範囲内で
あって、人体に対する作用が緩和である
ものに限り、医薬部外品の枠内で、薬用
化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類
等として承認されている。
A1.○
A2.✕
「製造販売業」の許可は必要でしたね。
必要ないのは「販売業」の許可です。
👆こちらから、復習していただけます。
A3.✕
「人体に対する作用が緩和なもの」
でしたよね。
A4.○
Q5.化粧品の効能効果として表示・標榜
することが、認められていないものを
①~⑤から選べ。
① 頭皮、毛髪を清浄にする
② 皮膚を保護する
③ 発毛を促進する
④ 肌のキメを整える
⑤ 歯を白くする
A5.③
医薬部外品の「育毛剤(養毛剤)」の
効能効果としては認められていますが、
化粧品では認められていません。
詳細は、A3でご案内しました
ブログ(226)になります。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。