こんにちは。氷河 期世代です。今までお話
した範囲から、過去問を4つお出ししますね。
「一問一答」形式です。後半は、
「保健機能食品」の制度と分類を
まとめたものになります。
登録販売者試験「過去問」より
👆引用元:https://www.photo-ac.com
Q1.食品として、販売等されている製品で
あっても、その成分本質、効能効果の標榜
内容等に照らして、医薬品とみなされる
場合には、無承認無許可医薬品として、
取締りの対象となる。
Q2.特定保健用食品とは、食生活において
特定の保健の目的で摂取をする者に対し、
その摂取により当該保健の目的が期待
できる旨の表示をする食品である。
Q3.栄養機能食品には、1日当たりの摂取
目安量に含まれる栄養成分の量が、基準
に適合しており、栄養表示しようとする
場合には、その栄養成分の機能の表示を
行わなければならない。
Q4.次の①~⑤で示される成分のうち、
カルシウムの吸収を高める食品として
特定保健用食品に認められているもの
はどれか。
① ポリデキストロース
② カゼインドデカペプチド
③ 大豆タンパク質
④ グアバ葉ポリフェノール
⑤ カゼインホスホペプチド
A1.○
A2.○
A3.○
A4.⑤
👇こちらから、復習していただけます。
3つの「保健機能食品」まとめ
いわゆる「健康食品」のうち、
安全性・有効性の基準などを満たした食品
👇
法令上、分類された「表示の制度」として
「保健機能食品」と称することを認める
法令上の分類による「医薬品と食品」
医薬品(医薬部外品を含む)個別承認型
「食品」の分類
一般食品(いわゆる健康食品を含む)
① 特定保健用食品 個別許可型
② 栄養機能食品 規格基準型
③ 機能性表示食品
👇
さらに「保健機能食品」の分類
①~③の総称
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次回も、どうぞよろしくお願いいたします。