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232|いわゆる「健康食品」栄養補助食品・サプリメント等|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「食品」のラストになります、いわゆる
「健康食品」と呼ばれるもののお話です。

いわゆる「健康食品」とは

・法令で定義されている用語ではなく、
 一般に用いられている単語

栄養補助食品や、サプリメント
 ダイエット食品などと呼ばれる

サプリメントの形状を説明するため

 👆「サプリメント」のイメージとして。

「無承認無許可医薬品」とされる例

取締りの対象となる場合

特定の保健の用途に適する旨の効果などが
表示・標榜(ひょうぼう)されていると、
医薬品の効能効果の暗示、とみなされます。

医薬品の効能効果を「暗示させる」表示の例

     「肥満改善効果」
        👇
容易に、測定可能な体調の指標の維持に
適する、または改善に役立つ旨の表現

      👆「肥満」のイメージとして。

    「老廃物の排出効果」
        👇
身体の生理機能や、組織機能の良好な維持
に適する、または改善に役立つ旨の表現

   「二日酔いの改善効果」
        👇
身体の状態を、本人が自覚でき、かつ
一時的であり、継続的・慢性的でない
体調の変化の改善に役立つ旨の表現

    👆「二日酔い」のイメージとして。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.健康食品は、健康増進法によって
  定義されている。

Q2.いわゆる健康食品に、医薬品的な効能
  効果を標榜した場合には、無承認無許可
  医薬品として、取締まりの対象となる
  ことがある。


A1.

A2.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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