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224|生物由来製品|医薬部外品 ⑴ 医薬部外品の定義

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
生物由来製品と、医薬部外品のお話です。

生物由来製品」といえば。。
よろしければ👇こちらもご覧ください。

厚生労働大臣のイメージとして

👆「厚生労働大臣指定」するイメージ。

生物由来製品

「生物由来製品」の定義

・人その他の生物(植物を除く)に
 由来するものを原料または材料と
 して製造

・医薬品、医薬部外品、化粧品または
 医療機器のうち、保健衛生上、特別
 に要注意として、厚生労働大臣
 薬事・食品衛生審議会の意見を
 聴いて指定

「感染症の発生リスク」に着目

感染症の発生リスクに着目して指定

・感染症発生リスクの蓋然性(がいぜんせい)
 が極めて低いものは、指定の対象外

「蓋然性」とは、ある状態になる
 確実性や、見込みのことです。

現在のところ、指定された医薬品はない

生物由来の原材料が用いられているものが
一般用医薬品または要指導医薬品にはある
        👇
しかし「生物由来製品」として指定された
医薬品はない(医薬部外品、化粧品も同様)

要するに、生物由来製品として指定
されるほど、感染症の発生リスクは
ない程度の成分は含まれている。。
ということですね。。ややこしい。

医薬部外品

「医薬部外品」の定義

・下記の、❶~❸ のもので、人体に対する
 作用が緩和なもの、機械器具等でないもの

❶ 吐きけ、その他の不快感、または
  口臭、体臭の防止

❷ あせも、ただれ等の防止

❸ 脱毛の防止、育毛または除毛

❹ 人または動物の保健のため、ネズミ、
 ハエ、蚊、ノミその他これらに類する
 生物の防除が目的であって
      👇
 「機械器具等でないもの

❺ 「厚生労働大臣」が、指定するもの

の疾病の診断、治療、予防が使用目的

の身体の構造、機能に影響を及ぼす目的

上記 ❻ と ❼ の文頭にある
「人」の部分が、医薬品では
人または動物」となります。

医療機器のイメージとして

   👆「機械器具等」のイメージとして
          (歯科の医療機器)。

「医薬部外品」3つの区分

使用目的により、下記の3つに区分されます。

① 吐きけなどの不快感、口臭・体臭、
  脱毛防止

② 殺虫剤、虫除け剤など、衛生害虫類
  の防除

③ 健胃薬、口腔咽喉(いんこう)薬、
  殺菌消毒薬、瀉下(しゃげ)薬、
  整腸薬、鼻づまり改善薬など
        👇
    近年、規制緩和により
 一般用医薬品から移行されたもの

次回は「医薬部外品」の
つづきです。お楽しみに。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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