こんにちは。氷河 期世代です。要指導医薬品
に該当するものがある「毒薬・劇薬」ですが
その定義と、違い・共通点のお話になります。
👆「毒薬」には「鍵」のイメージとして。
毒薬
「毒薬」の定義
毒性が強いものとして、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、
指定する医薬品
「毒」には「鍵」をかけること!
「貯蔵・陳列」する場所には。。
👇
「鍵」を施(ほどこ)さなければならない!
ただし「劇薬」には、
「鍵」は不要です!
堅苦しい「貯蔵・陳列」とは、
いわゆる「在庫」のことです。
「黒地に白枠、白字」で「毒」
容器などへの、表示の規定として
👇
上記のように「黒地」に「白枠、白字」で
医薬品の品名と「毒」の文字を
記載しなければならない!
劇薬
「劇薬」の定義
劇性が強いものとして、厚生労働大臣が
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、
指定する医薬品
定義は「毒薬」と同じですね。
「白地に赤枠、赤字」で「劇」
容器などへの、表示の規定として
👇
上記のように「白地」に「赤枠、赤字」で
医薬品の品名と「劇」の文字を
記載しなければならない!
覚え方のイメージとしては、
宝塚歌劇団 ➡ 歌劇 ➡ 歌(火)
➡ 火は赤い ➡「劇薬は赤」
よろしければ👆こちらもご覧ください
(劇薬に関連するお話をしています)。
👆引用元:https://www.photo-ac.com
「毒薬」と「劇薬」の共通点
薬効が期待される摂取量(薬用量)と
中毒のおそれがある摂取量(中毒量)
👇
双方が接近しているため、安全域が狭い
👇
販売・貯蔵・取扱いは要注意!として
指定され、他の医薬品とは区別される
「交付」が禁止されている者
・14歳未満の者
・安全な取扱いに不安のある者
👇
例としては「睡眠薬の濫用」や、
「不当使用」などが懸念される者
「14歳以下」では、ありません!
(試験の、ひっかけに要注意です)
14歳未満とは、13歳以下
と、同じ意味になりますよね。
👆引用元:https://www.ac-illust.com
販売・譲渡には「文書の交付」が必要!
一般生活者に販売・譲渡する際は
👇
譲り受ける者(購入者のこと)から
文書の交付を受けなければならない!
「交付を受ける」とは、公的機関が
発行した書類などを受け取ること。
つまり、こちら(販売者側)で用意
した書類に記入してもらい、その
書類をこちらで保管するイメージ。
【文書の内容】➡ 「年齢」は不要!
① 品名
② 数量
③ 使用目的
④ 譲渡年月日
⑤ 譲受人の氏名
⑥ 住所
⑦ 職業
⑧ 署名または記名押印
👇
文書の代わりに、一定の条件を満たす
電子的ファイルに記録したものでも可!
「文書または電子的ファイル」は、
購入者から「もらう」ものです。
領収書のように、販売する側から
「渡す」ものでは、ありません!
「開封販売」などの制限
登録販売者の開封販売は禁止されています
が👇以下の場合は、開封販売可能です!
❶店舗管理者が「薬剤師」の店舗販売業者
❷医薬品 営業所 管理者が「薬剤師」の
卸売販売業者
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。