こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
一般用医薬品・要指導医薬品に対して医療用
医薬品との「相違点」を深掘りしていきます。
用法
一般用医薬品・要指導医薬品
・「注射」など、侵襲性(しんしゅうせい)
の高い使用方法は、しない!
👆「注射」による用法は N G!
・「検査薬」など、人体に直接使用しない
ものでも、検体の採取に、身体に直接の
リスクを伴う方法は、認められていない!
👇
例として「血液検体」など
医療用医薬品
医師などの「管理・指導」の下
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患者が自己注射や、自己採血などを
行う医薬品
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医療用医薬品として製造販売
用量
一般用医薬品・要指導医薬品
あらかじめ、定められた用量に基づいて
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適正使用することで、効果を期待
医療用医薬品
医師・歯科医師が、診察
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患者の「容態」に合わせて、処方量を
決めて、交付する
👆医師の「処方箋(せん)」をもとに交付。
効能・効果の表現
一般用医薬品・要指導医薬品
・一般生活者が判断できる症状で示される
(例:胃痛、胸やけ、もたれ等)
👇
医師の診療によらなければ、
治癒が期待できない疾患に対する
効能・効果は、認められていない!
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例として「がん」「心臓病」など
・通常、医療機関を受診するほどではない
体調不良や、疾病の初期段階に使用される
医療用医薬品
通常、「診断疾患名」で示される
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例:「胃炎」「胃・十二指腸潰瘍」など
販売の規制
👆「富山の薬売り」のイメージとして。
一般用医薬品・要指導医薬品
店舗販売業:一般用医薬品・要指導医薬品
以外の販売は認められていない
配置販売業:一般用医薬品
以外の販売は認められていない
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【配置販売できる一般用医薬品の条件】
厚生労働大臣の定める基準に
👇適合するものに限ります!
【厚生労働大臣の定める基準】
① 経年変化しにくいこと
② 使用方法が簡易であること
➡ 剤型、用法、用量など。
③ 容器、または被包が
壊れ、または破れやすくないこと
よろしければ👆こちらもご覧ください。
配置販売業は、一般用医薬品のみ!
医療用医薬品
薬局、および卸売販売業者に限られます。
薬局、卸売販売業、店舗販売業、
配置販売業につきましては
後々また詳しく、お話しますね。
先に知りたい場合は👆こちらへどうぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは、👇こちらからでも飛べます。