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222|一般用医薬品・要指導医薬品と医療用医薬品の主な相違点

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
一般用医薬品・要指導医薬品に対して医療用
医薬品との「相違点」を深掘りしていきます。

用法

一般用医薬品・要指導医薬品

・「注射」など、侵襲性(しんしゅうせい)
 の高い使用方法は、しない!

採血のイメージとして

    👆「注射」による用法は N G!


・「検査薬」など、人体に直接使用しない
 ものでも、検体の採取に、身体に直接の
 リスクを伴う方法は、認められていない!
      👇
 例として「血液検体」など

医療用医薬品

 医師などの「管理・指導」の下
       👇
患者が自己注射や、自己採血などを
     行う医薬品
       👇
 医療用医薬品として製造販売

用量

一般用医薬品・要指導医薬品

あらかじめ、定められた用量に基づいて
        👇
  適正使用することで、効果を期待

医療用医薬品

   医師・歯科医師が、診察
        👇
患者の「容態」に合わせて、処方量を
     決めて、交付する

処方箋受付のイメージとして

👆医師の「処方箋(せん)」をもとに交付。

効能・効果の表現

一般用医薬品・要指導医薬品

一般生活者が判断できる症状で示される
 (例:胃痛、胸やけ、もたれ等)
       👇
 医師の診療によらなければ、
 治癒が期待できない疾患に対する
 効能・効果は、認められていない!
       👇
 例として「がん」「心臓病」など

・通常、医療機関を受診するほどではない
 体調不良や、疾病の初期段階に使用される

医療用医薬品

 通常、「診断疾患名」で示される
        👇
例:「胃炎」「胃・十二指腸潰瘍」など

販売の規制

  👆「富山の薬売り」のイメージとして。

一般用医薬品・要指導医薬品

店舗販売業:一般用医薬品・要指導医薬品
      以外の販売は認められていない

配置販売業:一般用医薬品
      以外の販売は認められていない
         👇
 【配置販売できる一般用医薬品の条件】
    厚生労働大臣の定める基準に
    👇適合するものに限ります!

 【厚生労働大臣の定める基準】

経年変化しにくいこと

② 使用方法が簡易であること
    ➡ 剤型、用法、用量など。

③ 容器、または被包が
 壊れ、または破れやすくないこと

よろしければ👆こちらもご覧ください。

配置販売業は、一般用医薬品のみ!

医療用医薬品

薬局、および卸売販売業者に限られます。

薬局、卸売販売業、店舗販売業、
配置販売業につきましては
後々また詳しく、お話しますね。

先に知りたい場合は👆こちらへどうぞ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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