当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

220|医薬品の製造・販売|許可と承認|製造・販売の禁止医薬品

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク





こんにちは。氷河 期世代です。医薬品を
製造販売」するには、厚生労働大臣から
の「許可」と「承認」が必要になります。

また「不良医薬品」や、
保健衛生上、危険な医薬品
製造販売は、禁止されています。

医薬品の「製造・販売」

厚生労働大臣のイメージとして

👆「厚生労働大臣」のイメージとして。


❶「製造業」と「製造販売業
      👇
 ともに、厚生労働大臣許可が必要!

「製造販売業」とは

「製造」または「輸入」した医薬品を、
薬局開設者」や「医薬品の販売業者
などに対して「販売」
     ➡ 「一般生活者」への販売。

❷「品目」ごとに「審査」などを受ける
       👇
 審査後、製造販売については
 厚生労働大臣の「承認」が必要!
       👇
 「承認」を受けずに、製造販売
 された医薬品の販売は、禁止!

厚生労働大臣が基準を定めた
 「指定医薬品」
    👇
 適合認証を受ければ、承認は必要なし!

製造・販売が禁止されている医薬品

 👆引用元:https://www.ac-illust.com


① 不正表示医薬品

②「模造」に係る医薬品
      👇
 「販売・授与」または、その目的で
 「製造・輸入・貯蔵・陳列」の禁止

③ 日本薬局方収載で、性状・品質が
 基準に適合しない医薬品

④ 体外診断用で、性状・品質・性能が
 基準に適合しない医薬品

⑤ 承認された医薬品、または認証された
 体外診断用医薬品で、その成分・分量・
 性状・品質・性能が、承認または認証
 の内容と異なるもの

⑥ 厚生労働大臣の「指定医薬品」で、
 成分・分量(成分不明の場合本質
 または製造方法
 または性状・品質・性能が基準に不適合

⑦ 医薬品の基準が定められた医薬品で、
 その基準に不適合

⑧ 全部、または一部が不潔な物質、
 変質・変敗した物質から成っている
 医薬品

異物が、混入・付着している医薬品

⑩ 病原微生物など、疾病の原因に汚染
 され、または汚染のおそれがある医薬品

⑪ 着色のみを目的に「厚生労働省令」で
 定める「タール色素以外のタール色素
 使用の医薬品

販売・保管が禁止されている医薬品

下記は「不良医薬品」以外の医薬品です。

❶ 有毒・有害な物質とともに
 収められている医薬品

❷ 有毒・有害な容器、または被包に
 収められている医薬品

使用方法を誤らせやすい
 容器、または被包の医薬品

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました