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218|一般用医薬品のリスク区分表示|添付文書などへの記載事項

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「一般用医薬品のリスク区分表示」と、
「添付文書などへの記載事項」です。

文章で表現されると、ややこしく
感じますが。。実際に、医薬品の
パッケージ等で、ご確認いただく
と、すんなり理解しやすいお話。

一般用医薬品のリスク区分表示


・直接の容器、または直接の被包に表示

・それぞれ第一類、第二類、第三類医薬品
 と記載し「四角枠」で囲む



・指定第二類医薬品は、「」を
 「四角枠」または「丸枠」で囲む

・直接の容器などが、小売りのため包装
 されていて、記載が容易に見えない場合
 は、外部の容器などにも記載が必要

・リスク区分表示は、一般用医薬品の
 名称(販売名)と同じ面に記載する
        👇
 販売名が、複数の面に記載されている
 場合は、その記載がある全ての面に記載

「添付文書」などへの記載事項

「要指導医薬品」と「一般用医薬品」

 添付文書、または容器・外箱などに
        👇
 用法用量、その他、使用や取扱い上
 必要な注意などが記載されなければ
 ならない!

注意のイメージとして

    👆「注意」のイメージとして。

記載「禁止」事項

添付文書や、容器・外箱などには、
 「記載されていてはならない」事項が
  👇以下のように定められています。

❶虚偽または誤解を招くおそれのある事項

❷承認されていない効能効果、または性能
         👇 
 厚生労働大臣の指定医薬品においては
 その基準で定められた効能効果、性能
 は除く。

❸保健衛生上、危険性がある用法、用量
 または使用期間

「添付文書」について

    ① 製薬企業などで作成し、
  出荷時に添付する文書だけでなく
         👇
薬局開設者、または医薬品販売業者
 販売の際に、添付する文書も含まれる

① は、市販薬に付属している文書、
② は、処方せん薬局でもらう処方
薬に付属している文書をイメージ。

情報提供する薬剤師のイメージとして

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

記載方法

法定表示事項や、添付文書などへの記載事項

見やすい場所に記載

・読みやすく、理解しやすい用語

・正確で明瞭、かつ邦文(日本語)で記載

不正表示医薬品

製薬企業の他、薬局医薬品販売業にも
適用されます。

 ❶ 法定表示が不適切

 ❷ 添付文書などへの記載が不適切

 ❸ 記載禁止事項に該当する内容

上記が守られなければ、販売禁止!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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