こんにちは。氷河 期世代です。一般用医薬品
の使用において「治療を受けている人」への
配慮と、「プラセボ効果」のお話をしますね。
治療を受けている人への配慮
購入者などが医療機関で治療を受けている場合
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必要に応じて、いわゆる「お薬手帳」を活用
👆「お薬手帳」などのイメージとして。
「併用の可否」を判断することは困難
生活習慣病などの慢性疾患をもつ一般生活者
は多く、一般用医薬品の使用で、症状を悪化
させたり、治療の妨げになることもある
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「登録販売者」では、医療用医薬品との
「併用」の可否を判断することは、困難!
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医師、または歯科医師・調剤薬剤師に相談!
「既往歴のある人」
現在は、医療機関での治療を受けていないが、
過去に、治療を受けていた場合
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疾患名や、発症および治癒した時期、などを
踏まえて販売の際には「情報提供」が重要!
治療を受けていない場合でも
医薬品の種類や、配合成分によっては、
「特定の症状」がある人が使用すると、
その症状を悪化させるおそれ!
プラセボ効果(偽薬効果)
👆「暗示」のイメージとして。
プラセボ効果は、医薬品を使用したことによる
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① 楽観的な効果への期待(暗示効果)
② 条件付けによる生体反応
③ 時間経過による自然発生的な変化
(自然緩解:かんかい)
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などが、関与して生じると考えられています。
【プラセボ効果とは】
医薬品の使用で結果的、または偶発的に
薬理作用によらない作用を生じること。
医薬品を使用時の反応や変化には、薬理作用
のほか「プラセボ効果」によるものも含まれる
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① 望ましいもの(効果)と、
② 不都合なもの(副作用)がある
主観的な変化だけではなく「客観的」に
測定可能な変化として現れることもある
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しかし、それは「不確実」であり
「プラセボ効果」を目的として
医薬品を使用するべきではない!
👆 不確実(uncertainty)のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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