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51|医薬品概論 ⑸ 医薬品医療機器等法|製造物責任法(PL法)

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こんにちは。氷河 期世代です。市販後の医薬品
は、売りっぱなしではなく、有効性・安全性
確認・見直しがされている、というお話です。

医薬品 医療機器 等 法

見直しのイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


新たな「知見の積み重ね」や、使用成績など
の結果により、下記の ①~⑤ などが変更され
添付文書」や「製品表示」に反映されます。

リスク区分見直し

② 承認基準の見直し

③ 販売時の取扱い

④ 製品の成分 分量・効能効果
 ・用法用量

使用上の注意

医薬品は「生命 関連 製品」

 健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず
          👇
  医薬品は、生命や、健康と密接に関連する
   ため、下記のように定められている

高水準で、均一な品質を保証されなけ
 ればならないもの

異物の混入変質などがあるものを
 販売してはならない

品質のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


詳細は「医薬品医療機器等法」で定めてられて
いますが、この法の正式名称が非常に長~い!
          👇
 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
 安全性の確保等に関する法律」が正式名称。

市販される医薬品に、欠陥があった場合
         👇
  「 P L 法製造物 責任法)」の
     対象と、なりえます!

製造物 責任法( P L 法)

製品回収の措置が行われることもあるため、
製造販売業者」からの情報にも、留意!

     「 P L 法」とは

     製造物の欠陥によって、
  人の「生命」「身体」「財産」に
      被害が生じた場合
         👇
   製造業者等の損害賠償の責任
        定めた法

   👆「損害賠償」責任のイメージとして。

次回は、リスク区分とは?医薬品
分類と、その定義のお話です。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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